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5歳児健診の完全ガイド|案内が届いたら読む。目的・当日の流れ・「経過観察」と言われたときの次の一歩

対象の目安: 4〜6歳ごろ(年中〜年長)

カナデ発達・おでかけ担当
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5歳児健診の完全ガイド|案内が届いたら読む。目的・当日の流れ・「経過観察」と言われたときの次の一歩

「年中さんになったら5歳児健診の案内が届いた」「うちの市にはないみたいだけど、受けなくて大丈夫?」——ここ数年で急に耳にするようになった5歳児健診について、そんな声が増えています。国が費用を助成して全国展開を進めている途中の健診なので、実施の有無も時期も自治体でまちまちなのが、分かりにくさの正体です。目的と法律上の位置づけ、当日の流れ、家庭での準備、「経過観察」「紹介」と言われたときの受けとめ方までを一次情報から整理します。なお、健診は診断の場ではありません。判断が必要なことは医療機関やお住まいの自治体の窓口にご相談ください。

5歳児健診とは何か(法的位置づけと支援事業)

母子保健法第12条は、市町村に対して「満一歳六か月を超え満二歳に達しない幼児」と「満三歳を超え満四歳に達しない幼児」への健康診査を義務づけています。つまり法律で必ず行うと決まっているのは1歳6か月児健診と3歳児健診の2つです。一方、同法第13条は「前条の健康診査のほか、市町村は、必要に応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならない」と定めており、5歳児健診はこの第13条に基づいて市町村が実施するものにあたります。

こども家庭庁は令和5年度補正予算で「1か月児」及び「5歳児」健康診査支援事業を創設しました。事業の目的は「新たに『1か月児』及び『5歳児』に対する健康診査の費用を助成することにより、出産後から就学前までの切れ目のない健康診査の実施体制を整備すること」とされ、あわせて「本事業による財政支援に加え、必要な技術的支援や体制整備に係る財政支援を行うことにより、『1か月児』及び『5歳児』の健康診査の早期の全国展開を目指す」と明記されています。実施主体は市町村で、補助率は国2分の1・市町村2分の1です。

事業の目的・対象・実施方法・補助率は、こども家庭庁「『1か月児』及び『5歳児』健康診査支援事業」(令和7年度補正予算の事業概要資料)の記載によります。条文は母子保健法(e-Gov法令検索)第12条・第13条を確認しています。2026年9月時点の情報です。

背景として、こども家庭審議会に提出された資料では、支援事業の創設前、4〜6歳児の健診について公費負担を実施している自治体は15パーセント(令和3年度母子保健課調べ)とされていました。3歳児健診から就学時の健康診断までの数年間が空白になりやすい、という課題意識から広がってきた健診です。その後の広がりを示す最新の全国値が、こども家庭庁の「令和6年度 乳幼児健康診査の実施状況」です。5歳児健診を公費負担で実施している市町村は328自治体(18.8パーセント)で、実施方法の内訳は集団が90.2パーセント、個別が3.7パーセント、一部個別が6.1パーセント。まだ5自治体に1つ程度ですが、実施するところでは集団健診が中心という姿がはっきり出ています(法定健診である1歳6か月児健診・3歳児健診は1,739自治体で実施)。

328自治体(18.8パーセント)と実施方法の内訳は、こども家庭庁「令和6年度 乳幼児健康診査の実施状況」(乳幼児健診に関する取組みページ掲載・2026年7月更新)の「市町村が公費負担で実施している乳幼児健康診査の状況」の表によります。15パーセントは支援事業創設前の水準で、こども家庭庁「乳幼児健診について」(第4回こども家庭審議会成育医療等分科会 資料2-2・令和6年11月20日)に記載された令和3年度母子保健課調べの値です。

1歳6か月児健診・3歳児健診・就学時健康診断との違い(早見表)

1歳6か月児健診・3歳児健診5歳児健診就学時健康診断
根拠母子保健法第12条(市町村に実施義務)母子保健法第13条(必要に応じて実施・勧奨)学校保健安全法(市町村教育委員会が実施)
実施する人市町村(母子保健担当)市町村(母子保健担当)市町村教育委員会
対象1歳6か月〜2歳未満/3歳〜4歳未満実施年度に満5歳になる幼児(標準的には4歳6か月〜5歳6か月)翌年度に小学校へ入学する子
主に見るところ身体発育、栄養、歯、精神発達など。3歳児では眼と耳も発達(身体・精神・言語)と社会性、生活習慣、育児上の課題就学に向けた健康状態の把握(内科・眼科・耳鼻科・歯科・視力聴力など)
全国での実施全国で実施国庫補助を受けて拡大中。実施の有無・時期は自治体差が大きい全国で実施

5歳児健診の特徴は、個々の子を診察するだけでなく「集団における立ち振る舞いを評価して、社会的な発達の状況を把握すること」にあると、国のマニュアルは説明しています。だからこそ原則は集団健診で、待合や遊びの場面そのものが観察の対象になります。

対象年齢・実施方式・集団健診が推奨される理由は「5歳児健康診査マニュアル〈改訂版〉」(令和7年度改訂)第2章の記載によります。就学時健康診断の詳細は当サイトの別記事で扱っています。

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なぜ「5歳」なのか

5歳児健診の実施要綱を定めたこども家庭庁成育局長通知「母子保健医療対策総合支援事業(令和5年度補正予算分)の実施について」(令和5年12月28日付こ成母第375号)は、その目的を「幼児期において幼児の言語の理解能力や社会性が高まり、発達障害が認知される時期であり、保健、医療、福祉による対応の有無が、その後の成長・発達に影響を及ぼす時期である5歳児に対して健康診査を行い、こどもの特性を早期に発見し、特性に合わせた適切な支援を行うとともに、生活習慣、その他育児に関する指導を行い、もって幼児の健康の保持及び増進を図ること」と定めています。

言い換えると、5歳ごろは「言葉で理解し、友達とルールを共有して遊ぶ」力が伸びる時期で、その中でこその困りごとが見えやすくなります。3歳児健診までに見つかりやすいのは重い身体の病気、5歳児健診で重要になるのは社会性や行動面の発達だとマニュアルは整理しています。

そしてもうひとつ大事なのが時間です。就学の1年前に気づけば、園での配慮、専門相談、必要なら療育や医療の相談まで、あわてずに準備する時間が取れます。同じ通知でも、健診の結果を踏まえて「就学前までに必要な支援につなげることができるよう」体制を整えることが市町村への留意事項として示されています。

目的の引用と留意事項は、こども家庭庁成育局長通知「母子保健医療対策総合支援事業(令和5年度補正予算分)の実施について」(令和5年12月28日付こ成母第375号)別添1の実施要綱「2 5歳児健康診査」の記載によります。同じ文言は「5歳児健康診査マニュアル〈改訂版〉」第1章でも同通知からの引用として示されています。5歳ごろに社会性や行動面の発達が重要になるという整理は、同マニュアル第1章の記載です。

メモ

5歳児健診で気づかれうる状態としてマニュアルが挙げているのは、注意欠如多動症、自閉スペクトラム症、知的発達症(軽度から境界域)、場面緘黙症、吃音、機能性構音障害などです。ただし限局性学習症(いわゆる学習障害)は就学後にならないと診断が難しいとも書かれています。健診はこれらを「決める」場ではなく、気づいて相談につなぐ入口です。

当日の流れと見られる項目

マニュアルが示す集団健診の標準的な流れは次のとおりです。保護者向けのポータルサイトでは、問診・身体測定・診察でおおむね1〜2時間かかると案内されています。

  1. 1

    事前カンファレンス

    スタッフが当日の流れと役割、これまでの健診記録や家庭・園の情報を確認します。
  2. 2

    問診

    主に保健師が担当。事前に記入した問診票をもとに記載漏れや気になる回答を聞き取り、子ども本人とのやりとりから発達の様子や困り感も確認します。園の先生が同席する自治体もあります。
  3. 3

    計測

    身長・体重を測ります。3歳児健診など前回の測定からの伸び方も見られるポイントです。
  4. 4

    診察

    医師が担当。会話や動作の指示への反応を評価するのが中心で、胸腹部の聴診・触診は必須ではなく、必要に応じて目や耳の診察が追加されます。
  5. 5

    保健指導・専門相談

    見えた課題や強みを踏まえて具体的な助言を受けます。子育て・栄養・療育・心理発達・教育の専門相談を当日または後日に用意する自治体もあります。
  6. 6

    健診後カンファレンス

    終了後にスタッフが集まり、支援の必要性を総合的に検討します。判定はこの話し合いを踏まえて行われます。

診察で見られる項目は、通知で示された次の6つが土台になっています。

  1. 身体発育状況
  2. 栄養状態
  3. 精神発達の状況
  4. 言語障害の有無
  5. 育児上問題となる事項の確認(生活習慣の自立、社会性の発達、しつけ、食事、事故等)
  6. その他の疾病及び異常の有無

確認の例としてマニュアルが挙げているのは、身体発育曲線への計測値のプロット(3パーセンタイル未満・97パーセンタイル超や前回からの急な変化を確認)、片足立ちが5秒以上できるか、親指と人差し指のタッピングがリズムよくできるか、お手本を見て四角が描けるかなどです。目については3歳児健診の視覚検査で要精密検査となったのに未受診の場合はすみやかに眼科を紹介するとされ、耳や発音についても、カ行・サ行がタ行に置き換わるなど不明瞭さがある場合の確認手順が示されています。

当日の流れ・診察項目・判定の考え方は「5歳児健康診査マニュアル〈改訂版〉」第2章・第3章の記載によります。所要時間の目安は5歳児健診ポータル「保護者の方へ」の記載です。実際の会場構成や所要時間は自治体により異なります。

家庭での準備は「問診票」と「園での様子のメモ」

5歳児健診は、当日いきなり何かを試験されるものではありません。準備の中心は事前に送られてくる問診票です。国が示している5歳児健康診査問診票には、既往歴のほか、理解や情緒・行動に関する設問、生活習慣、メディア視聴と睡眠、子育ての状況、事故予防などが並びます。

生活習慣の設問には、友達と協力しあう遊びができるか、外で体を動かすか、朝食を毎日食べるか、家族で一緒に食事をするか、仕上げ磨きをしているか、うんちをひとりでできるか、5歳前までの予防接種が終わっているかなどが並びます。メディアと睡眠についても、長時間見せない工夫をしているか、寝る直前に動画を観るか、睡眠で困っていることがあるかが尋ねられます。

健診前に用意しておくと当日が楽になるもの

  • 問診票(記入済み)と母子健康手帳
  • 自治体から届いた通知・案内文(受付番号や持ち物の指定を確認)
  • 園での様子のメモ(友達との遊び方、集団での指示の通りやすさ、得意なこと)
  • 気になっていることを2〜3個に絞って書いた紙。当日は緊張して忘れやすい
  • 予防接種の記録(母子健康手帳で確認できる範囲で)
  • 着替えやすい服装。子どもが待てるように小さめの絵本など

ヒント

問診票は「うまく書く」ものではなく「相談の下書き」です。できる・できないの丸つけだけで終わらせず、余白に「園ではできるが家ではしない」「切り替えに時間がかかる」など、具体的な場面を一言添えておくと、当日の話が早く深くなります。困っていないことも書いてかまいません。

園に通っている場合、保育所等からの情報共有も重要な材料になります。国の通知では、社会性の評価は家庭の様子だけでなく集団生活の状況も踏まえることが重要で、市町村から依頼があった場合は園から健診に関わる保健師等へ情報を共有することが望ましいとされています。ただしこの情報共有には、あらかじめ市町村が保護者から同意を取得することが必要です。同意書が同封されていたら、「園と連携してもらうためのもの」と理解して目を通してください。

保育所等からの情報共有と保護者の同意取得については「5歳児健康診査の実施に当たって求められる地域のフォローアップ体制等の整備について」(令和6年3月29日付・こども家庭庁ほか連名通知)の1(1)および4(1)の記載によります。

「経過観察」「紹介」と言われたときの受けとめ方

5歳児健康診査票の判定欄には、異常なし/既医療/要紹介(要精密・要治療)/既療育/要経過観察(要療育を含む)といった区分があります。ここで押さえておきたいのは、この判定について国の通知が「5歳児健診に係る健診後カンファレンス等で総合的な判断に基づいて行われるものであり、専門医療機関等で行われる診断とは異なる」と明記している点です。カンファレンスに多職種が参加することはマニュアルが示す標準的な進め方で、いずれにしても健診の判定と診断は別物です。

「集団での指示が通りにくいので専門相談へ」と言われて、頭が真っ白になりました——という声はとても多いです。まずは「診断された」のではなく「相談先を紹介された」段階だと分けて受けとめてください。
年中児の保護者

マニュアルは、要紹介や経過観察にあたる場合でも「疑い病名を告げるよりも医師としての見立て(所見)とその意味を伝えて」紹介することを勧め、さらに「単に経過を見ましょうと言って終わることは絶対に控えてください。健診では、医師としての所見を伝え、次にどうしたらよいかという情報を提供することがもっとも重要です」と記しています。つまり設計思想は、保護者を宙ぶらりんにしないことにあります。当日「様子を見ましょう」だけで終わってしまったら、「家では具体的に何をすればよいですか」「次はいつ、どこに相談すればよいですか」と聞き返して大丈夫です。

支援が必要な場合の道すじとして、マニュアルは3つのグループを示しています。

進み方内容
1. 当日の専門相談で完結健診当日に専門相談を受け、以後は保護者・保健師・園の見守りで就学を迎える(要経過観察)
2. 後日の事後相談へ健診後の事後相談につなぎ、児童発達支援センターなどの福祉サービスを活用して就学を迎える(要経過観察・要療育を含む)
3. 専門医療機関へ相談や福祉サービスだけでは解決が難しく、病気の鑑別や投薬のために専門医療機関等を受診して就学を迎える(要紹介)

専門相談は子育て・栄養・療育・心理発達・教育などの領域があり、保健師や管理栄養士、言語聴覚士、心理担当職員、教育委員会の担当者などが対応します。参考として、大分県竹田市で2007年から2014年に実施された5歳児健診の報告では、43パーセントの子が要経過観察と評価され、専門相談で何らかの助言やその後の支援が必要であったとされています。何かを言われるのは決して特別なことではありません。

注意

判定は当日の1場面だけで決まるものではありませんが、逆に「何も言われなかった=将来にわたって心配がない」という保証でもありません。健診後に気になることが出てきたら、次の健診を待たずに市区町村の母子保健担当やこども家庭センター、かかりつけの小児科に相談してください。発達には大きな個人差があります。

就学相談・就学時健康診断とのつながり

5歳児健診の結果は、その後の就学の準備にもつながります。国の通知は、教育委員会に対して、5歳児健診やフォローアップの相談会・ミーティングに積極的に参画し、就学に不安を抱える保護者への相談や入学後の学校生活・教育制度の情報提供、就学予定校との調整といった役割を担うことが望ましいとしています。また「就学時の健康診断において、5歳児健診の結果やその後のフォローアップに係る情報を活用することも有効」とし、教育委員会に母子保健主管部局や障害福祉部局との連携を求めています。

園に対しては、5歳児健診で発達障害等を踏まえた支援が必要と判定された子どもについて、健診とその後のフォローアップの情報を活用して個別の支援計画を作成し、就学先の小学校へ在園中の支援の目的や内容を伝えることが求められています。全員に支援計画が作られるわけではありませんが、5歳児健診が単発のイベントではなく、園・保健・福祉・教育をつなぐ結び目として設計されていることは、この記述からも見えてきます。

なお、就学時健康診断そのものは学校保健安全法に基づいて市町村教育委員会が行う別の手続きです。5歳児健診を受けたからといって就学時健康診断が免除されるわけではありません。

教育委員会に期待される役割と就学時健康診断での結果の活用は「5歳児健康診査の実施に当たって求められる地域のフォローアップ体制等の整備について」(令和6年3月29日付・こども家庭庁ほか連名通知)の5(1)、園における個別の支援計画は同通知の4(3)の記載によります。いずれも地方自治法第245条の4第1項に基づく技術的助言で、実際の運用は地域の実情により異なります。

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自治体でここが違う。確認のしかた

5歳児健診は全国展開の途中なので、「実施しているか」「いつ・どんな方法か」が自治体で大きく異なります。マニュアルは、保健センター等に集まる集団健診のほか、園の定期健康診断を活用する園医方式、医師・保健師・心理担当職員がチームで園を巡回する巡回方式、個別健診、そして二段階方式を紹介しています。

二段階方式は、対象年齢の全員に問診票やアンケート、発達相談などで状況を把握し(一段階目)、そのうえで発達等に課題があると考えられた子に医師の診察を受けてもらう(二段階目)という進め方です。医師の確保が難しい地域でも全員に接点を持てるようにする工夫で、令和7年11月の事務連絡で改めて周知されました。

実際の案内も自治体でかなり違います。神奈川県綾瀬市は令和8年度の5歳児健康診査について、対象を5歳児(年中・年長児)とし、遊びを通した発達の確認・小児科健診・身体計測・育児や栄養や心理の相談を行う、費用なし、持ち物は母子健康手帳とアンケート用紙等(個人通知で郵送)と案内しています。大分市は令和8年度から開始し、まず対象者全員にアンケート(一次健診)を郵送、回答内容から対象になった人に後日、医師が診察する二次健診を案内する方式です。

お住まいの自治体で確認しておきたいこと

  • 5歳児健診を実施しているか。していない場合の相談先はどこか
  • 対象になる生年月日の範囲(実施年度に満5歳になる子が標準)
  • 案内が届く時期と、健診日・会場(園で受けるのか、保健センターに行くのか)
  • 費用(多くの自治体は無料。事前に案内で確認)
  • 問診票やアンケートの提出方法と締め切り
  • 園と情報共有するための同意書の有無
  • 当日に専門相談があるか、後日の事後相談になるか

確認先は市区町村の母子保健担当課、保健センター、こども家庭センター(妊娠期から子育て期までの相談を一体的に受ける窓口で、市区町村に設置が進んでいます)。自治体のサイトで「5歳児健診」「5歳児健康診査」と検索するか、母子健康手帳の連絡先に電話するのが確実です。

メモ

案内が届かない自治体でも、心配なことがあれば相談の入口はあります。かかりつけの小児科、市区町村の母子保健担当、こども家庭センター、園の担任や巡回相談などです。健診の有無にかかわらず、「気になったときが相談どき」で大丈夫です。

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よくある質問

5歳児健診は受けないといけないものですか
1歳6か月児健診・3歳児健診のような法律上の実施義務がある健診(母子保健法第12条)とは位置づけが異なり、5歳児健診は同法第13条に基づいて市町村が実施するものです。受診は強制ではありませんが、就学までに気になることを相談できる貴重な機会なので、案内が届いたら受けることをおすすめします。
対象になるのは何歳ですか。年中と年長のどちらですか
国のマニュアルでは対象を「実施年度に満5歳になる幼児(標準的には、4歳6か月〜5歳6か月となる幼児)」としています。園の学年でいえば年中から年長にかかる時期ですが、どの月齢で案内するかは自治体が決めています。案内文に記載された生年月日の範囲で確認してください。
費用はかかりますか
実施主体は市町村で、国の支援事業では補助率が国2分の1・市町村2分の1とされています。多くの自治体は自己負担なしで案内していますが、金額の扱いは自治体ごとに決まるため、届いた案内で確認してください。
当日、子どもがぐずって何もしなかったらどうなりますか
健診は当日の1場面だけで判断するものではありません。問診票や園からの情報、これまでの健診の記録、待合での様子なども合わせて見ています。できなかったことがあれば、その場で「家ではできています」と伝えて大丈夫です。
園に通っていないと受けられませんか
マニュアルは、市区町村に対して未就園児も健診を受診できるよう配慮が必要だと記しています。園を通じた案内が中心の自治体でも、未就園児向けの受け方が用意されていることが多いので、母子保健担当窓口に問い合わせてください。
健診を受けそびれました。あとから受けられますか
対象年齢や受け方は自治体が決めているため、日程を過ぎた場合の扱いも自治体によって異なります。まずは案内に記載の窓口か市区町村の母子保健担当に連絡し、予備日や別会場の有無、受けられない場合の相談方法を確認してください。健診を逃しても、相談の入口はこども家庭センターやかかりつけの小児科にあります。
健診で指摘されると、就学先が決められてしまうのですか
5歳児健診の判定は、専門医療機関が行う診断とは別のものです。就学先は就学相談などの別の手続きの中で、本人と保護者の意向を踏まえて検討されます。健診の結果や情報が就学時健康診断や就学の相談に活用されることはありますが、健診が就学先を決めるわけではありません。
アンケートだけ届いて、健診の呼び出しがありませんでした
二段階方式を採用している自治体では、まず全員にアンケートや問診票で状況を把握し、そのうえで医師の診察を勧める対象を決めます。呼び出しがなかった場合も、心配事があれば保健師等に相談できることになっています。気になることがあれば遠慮なく連絡してください。

まとめ。健診は「支援の入口」

5歳児健診は、就学までの1年を使って、こどもと家族に必要な支援を届けるために設計された健診です。振り分けの場ではないことは、国が健診そのものより手厚くフォローアップ体制の整備を求めていることに表れています。

案内が届いたら、問診票を「相談の下書き」として書き、園での様子をひとことメモして持っていく。それだけで当日の質が変わります。案内が届かない自治体でも、相談の入口は母子保健担当やこども家庭センター、かかりつけの小児科にあります。発達には大きな個人差があります。まわりと比べて焦るのではなく、いまのその子に必要な手立てを一緒に探す場として使ってください。判断に迷うことがあれば、必ず専門職に相談しましょう。

出典・参考

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