就学時健康診断の完全ガイド|2026年秋は2027年4月入学の子が対象。通知はいつ届く?当日の流れと持ち物
対象の目安: 年長(5-6歳)

夏の終わりから秋にかけて、年長さんのいる家庭に「就学時健康診断通知書」という封筒が届きます。上に兄姉がいない家庭にとっては、これが小学校に子どもを連れていく最初の機会です。会場はたいてい入学予定の小学校で、平日の午後。受付から内科、歯科、視力、聴力、面談まで2時間から3時間かかることもあります。法令上の位置づけから当日の流れ、持ち物、視力検査の準備、指摘を受けたときの向き合い方までを一次情報にあたりながら整理します。
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2026年秋の就学時健診は「2027年4月入学」の子が対象
この秋に案内が届くのは、2027年(令和9年)4月に小学校へ入学する子です。学校教育法第17条第1項は、保護者は子の満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから小学校等に就学させる義務を負うと定めており、当てはまるのは2020年4月2日から2021年4月1日生まれの子です。高崎市・台東区・池田市も、対象者をこの生年月日で明記しています。
自治体のサイトには去年の案内が残っていることがあります。「令和8年度」が実施年度か入学年度かは自治体で使い分けが違うため、日付が2026年10月・11月かで見分けるのが確実です。
法令上の位置づけ——誰が、いつまでに行うのか
根拠は学校保健安全法第11条です。市町村の教育委員会は、翌学年の初めから小学校等に就学させるべき者で区域内に住所を有するものの就学に当たって、その健康診断を行わなければならないとされています。「行うことができる」ではなく「行わなければならない」という書き方で、自治体側の義務です。対象者は、10月1日時点の住民登録をもとに作成される学齢簿から確定します(学校教育法施行令第2条、同法施行規則第31条)。
時期は学校保健安全法施行令第1条です。学齢簿が作成された後、翌学年の初めから4か月前(括弧書きで、就学に関する手続の実施に支障がない場合にあっては3か月前)までの間に行うものとする、とされています。翌学年の初めは4月1日なので4か月前は12月1日にあたります。多くの自治体の日程が10月から11月に収まるのはこの期限内で組むためで、横浜市のように12月上旬まで設ける例は括弧書きの例外で説明がつく、というのが編集部の整理です。
実施時期を「翌学年の初めから四月前(…支障がない場合にあつては、三月前)までの間」とするのは学校保健安全法施行令第1条第1項によります。
保護者への事前通知も施行令第3条にあり、あらかじめ日時、場所及び実施の要領等を通知しなければならないと定められています。届く封筒はこの条文に対応します。なお、会場が小学校でも主催は教育委員会です。問い合わせ先が「指定された小学校」と「教育委員会の学務担当」に分かれている自治体が多いのはこのためで、日程の相談は学校へ、制度の質問は教育委員会へ、が目安になります。
通知はいつ届く?実施日程の実例(2027年4月入学)
「何月に届くのか」は自治体差が大きいところです。2027年4月入学の子を対象とする案内から実例を並べます。日付は2026年のものです。
| 自治体 | 通知の発送時期 | 実施日程 |
|---|---|---|
| 高崎市(群馬) | 8月下旬以降に郵送 | 令和8年度の日程一覧を公表 |
| さいたま市 | 9月上旬に郵送 | 10月6日〜11月17日 |
| 東京都北区 | 10月上旬に通知書と調査票を送付 | 10月21日〜11月26日(最終日は予備日) |
| 東京都台東区 | 10月中旬までに郵送 | 10月15日〜11月12日 |
| 東京都中央区 | 10月中旬に郵送 | 10月28日〜11月27日 |
| 横浜市 | 10月中旬に就学通知書とともに送付 | 10月下旬〜12月上旬の平日の午後 |
| 池田市(大阪) | 10月中に郵送 | 11月9日〜13日 |
上の表は、各自治体が2026年8月時点で公表している令和9年度入学予定者向けの案内から編集部がまとめたものです。日程は変更される場合があると注記されています。
届かないときの目安も示され、高崎市は9月になっても届かない場合、北区は10月14日までに届かない場合に連絡するよう案内しています。
受診は原則として指定された日・指定された会場校で、というのが共通の考え方です。ただし日程を相談できるかは自治体で分かれます。台東区は仕事等で都合がつかない場合、指定校へ電話して他の日程で実施している小学校から受診可能な日を伝えるよう案内し、連絡は受診希望日の3日前(土日祝日を除く)までとしています。池田市は「ご都合が悪い場合は、他の実施日に変更できます」としています。一方、北区は会場校での受診を原則とし、体調不良などで欠席する場合は予備日、予備日でも合わなければ他校とし、事前連絡を必須としています。動かせないと決めつけず、まずは通知書を確認して指定校へ相談してみてください。
何を調べるのか——法令が定める7つの検査項目
検査の項目は学校保健安全法施行令第2条に7つ列挙されており、その方法と技術的基準は同法施行規則第3条が定めています。
| 検査の項目(施行令第2条) | 方法・技術的基準の要点(施行規則第3条) |
|---|---|
| 栄養状態 | 皮膚の色沢、皮下脂肪の充実、筋骨の発達、貧血の有無等を検査し、栄養不良や肥満傾向で特に注意を要する者の発見に努める |
| 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無 | 脊柱は形態等を検査し側わん症等に注意する。胸郭は形態及び発育を検査する |
| 視力及び聴力 | 視力は国際標準に準拠した視力表で左右各別に裸眼視力を検査(眼鏡使用者は矯正視力も)。聴力はオージオメータで左右各別に検査 |
| 眼の疾病及び異常の有無 | 感染性眼疾患その他の外眼部疾患、眼位の異常等に注意 |
| 耳鼻咽頭疾患及び皮膚疾患の有無 | 耳疾患、鼻・副鼻腔疾患、口腔咽喉頭疾患、音声言語異常等に注意。皮膚は感染性皮膚疾患やアレルギー疾患等による状態に注意 |
| 歯及び口腔の疾病及び異常の有無 | う歯、歯周疾患、不正咬合その他の疾病及び異常を検査 |
| その他の疾病及び異常の有無 | 知能及び呼吸器、循環器、消化器、神経系等を検査。知能については適切な検査によって知的障害の発見に努める |
検査の項目は学校保健安全法施行令第2条、方法及び技術的基準は同法施行規則第3条によります。上の表は条文を対応づけて要約したものです。
7つ目に「知能」が含まれる点は、自治体の案内を読むときに役立ちます。条文は「知能検査」という項目を立てているのではなく、「知能については適切な検査によつて知的障害の発見につとめ」という書き方です。呼び方も自治体でばらつきがあり、中央区は「知能検査(発達調査)および親子面談」、さいたま市は「知能(簡易)」、横浜市は「面接」「教育相談」としています。
ヒント
面談は、名前を聞かれて答える、絵や色の名前を言うといった短いやりとりが中心です。横浜市が「面接」、中央区が「顔合わせ程度」と書くとおり合否を出す試験ではないので、当日は「学校の先生とお話しする時間があるよ」と伝えておけば十分です。
当日の流れと所要時間
順路は学校ごとに違いますが、流れはおおむね共通しています。
- 1
受付
指定の時間に体育館や昇降口で通知書と記入済みの調査票を提出します。受付時間を過ぎると受けられないことがあるため、余裕をもって到着します。 - 2
視力・聴力の検査
教職員が担当することが多い部分。視力はランドルト環の切れ目の向きを指でさして答え、聴力はヘッドホンの音に反応します。 - 3
内科検診
学校医が聴診器を当て、背中や胸郭の形を見ます。服をめくる場面があるため、服装の準備が効きます。 - 4
眼科・耳鼻科・歯科の診察
学校医・学校歯科医が順に診ます。実施する科目は自治体で幅があります。 - 5
面談・発達の様子の確認
短いやりとりで名前や色の受け答えをします。保護者が同席する自治体もあります。 - 6
説明会・書類の受け取り
入学までの流れの説明を受け、学校からの資料を受け取ります。
所要時間は、台東区が「最大で2時間から3時間程度かかる場合もあります」、北区が「健康診断は2から3時間かかります」と案内しています。後ろの予定は詰め込まないほうが安心です。台東区は車や自転車での来校を控えるよう案内しているので、徒歩や公共交通機関で行く前提で経路を確認してください。
持ち物と服装
就学時健診の持ち物(自治体の案内に多い項目)
- 就学時健康診断通知書(事前記入欄がある場合は記入して持参)
- 健康診断調査票・疾患に関する調査票(通知書と同封で届く)
- 上履き(子ども用と保護者用。北区は上履き2足と案内)
- 下履きを入れる袋
- 筆記用具
- 母子健康手帳(中央区は持ち物として案内)
持ち物は、台東区・東京都北区・中央区の各案内から編集部が共通項をまとめたものです。実際の持ち物は必ずお手元の通知書でご確認ください。
服装は、内科検診があることを前提に選びます。台東区は「原則、上下別々のもの(ワンピース不可)」とし、医師が必要に応じて衣服をめくって視触診したり、衣服の下から聴診器を入れたりする場合があると説明しています。換気のため体温調節できる服装も案内されています。上下が分かれていて自分で裾を持ち上げられる服が扱いやすいです。
注意
当日に発熱や咳などの症状があるときは無理をしないでください。台東区は自宅で検温と健康観察を行い、普段と異なる症状がある場合は受診を控えるよう案内しています。欠席時の受け方は自治体が用意しているので、体調を優先して構いません。
視力検査に備えて、家でしておくとよいこと
当日つまずきやすいのが視力検査です。ランドルト環という黒い輪の一部が切れた図形を見て、切れ目の向きを指でさして答えます。この方式に慣れていないと、見えているのに答えられず「視力が低い」と判定されかねません。
日本眼科医会の「園児のための視力検査マニュアル」は保護者向けの説明として、上下左右を指で示せれば十分であること、練習をしておかないと測定のやり方が理解できないために視力が悪いと判断されることがあることを挙げ、家庭での事前練習を求めています。幼児では不慣れのために正確な結果が得られないこともあるとして、1週間前から単独(字ひとつ)視標での練習も勧めています。判定は上下左右の4方向のうち3方向以上を判別できれば「正しく判別」とされ、斜め方向の判別は不要です。
練習の推奨と判定の考え方は日本眼科医会「園児のための視力検査マニュアル」(園での視力検査向けのひな形)によります。就学時健診の準備にも使えるという整理は編集部によります。
家での練習は難しくありません。紙にドーナツ状の輪を描いて一か所を切り、少し離れて見せて「切れているのはどっち?」と指でさしてもらうだけです。口で言えなくても指でさせれば通用し、2、3日繰り返せば当日の戸惑いはかなり減ります。同マニュアルは、視力が完成する6歳ごろまでに弱視を治療しなければ生涯にわたって矯正視力は改善しないとして、早期発見・早期治療が原則だと説明しています。目の育ちについては、こちらの記事で詳しく扱っています。
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指摘を受けたときの受け止め方と、「就学相談」という別の道
就学時健診で何かを指摘されると頭が真っ白になる、という声をよく聞きます。まず知っておきたいのは、この健診がスクリーニング、つまり「詳しく見たほうがよい人を拾い上げる」ための仕組みだということです。日本眼科医会のマニュアルも、視力検査はスクリーニングであり最終診断ではないと明記しています。受診を勧められたら、診断ではなく「一度眼科や耳鼻科で見てもらってください」という案内です。
法令の側でも健診の後にすることが決まっています。学校保健安全法第12条は、教育委員会は結果に基づき治療を勧告し、保健上必要な助言を行い、及び義務の猶予もしくは免除または特別支援学校への就学に関し指導を行う等、適切な措置をとらなければならないと定めています。「勧告」「助言」「指導」という言葉づかいのとおり、健診の場で就学先が決まるわけではありません。
教育委員会が就学時の健康診断を行う義務は学校保健安全法第11条、結果に基づく事後の措置は同法第12条によります。
そして大切なのが、発達や就学先についての相談は「就学相談」という別のトラックで進む点です。健診が通知の届いた全員を対象とするのに対し、就学相談は保護者が申し込んで始まる個別の相談です。受付期間は自治体で異なり、令和9年度入学分は国分寺市が令和8年4月から7月末まで(すでに受付終了)、葛飾区の小学校就学相談が令和8年5月7日から10月30日まで。いずれも健診より早く始まり、国分寺市は「就学相談は時間がかかります」と明記しています。文部科学省の「障害のある子供の教育支援の手引」も、就学先の決定は事前の相談・支援の積み重ねのうえに行われるという考え方を示しています。
手引の構成は文部科学省の同ページ、就学相談の受付期間は国分寺市・葛飾区の各ページによります。時期と進め方は自治体ごとに異なります。
メモ
制度としても、就学先の決定に保護者の意見を聴くことが定められています。学校教育法施行令第18条の2は、教育委員会が視覚障害者等について入学期日等の通知をしようとするときは、その保護者及び就学に関する専門的知識を有する者の意見を聴くものとするとしています。心配なことがあるなら、健診を待たずに就学相談の窓口へ問い合わせるのが近道です。
欠席・転居・私立や国立を受験する場合
ここは自治体差がもっとも大きいところです。以下は各自治体の案内から拾った実例で、そのまま当てはまるとは限りません。迷ったら指定校か教育委員会に確認してください。原則は次の4つです。
1つめは、受けられないときは事前に連絡することです。中央区は指定校の副校長または養護教諭へ前日まで(急病なら当日でも可)に連絡し、欠席した場合は学校医の医療機関か欠席者向けの健康診断で受けると案内しています。
2つめは、受け損ねても入学に支障はないことです。横浜市は「受診できなくても入学にあたり支障はありません」「医療機関等で個別に受診していただく必要は原則としてありません」と明記し、さいたま市も未受診の場合について入学後に毎年度健康診断があるとしています。ただし扱いは自治体で異なるので、無断欠席にはせず必ず連絡を入れてください。
3つめは、転居は健診日の前か後かで受診先が変わることです。北区は、健診日より前に区外へ転出するなら転出先の自治体で受診、後なら北区で受診して結果を転出先の学校へ送付するとしています。区内転居も同じ2分岐で、前なら新住所の会場校、後なら現住所の会場校です。台東区も同じ分け方で、転出先ですでに実施済みなら台東区で受けるという補足を置いています。転居の予定日を添えて問い合わせてください。
4つめは、私立・国立を志望していても原則は受診することです。北区・台東区とも、合否発表前で公立に入学する可能性があるなら念のため受診するよう案内しています。入学が決まっている場合は、入学予定校に健診結果の提出が必要かを確認し、受けないなら必ず指定校へ連絡します。海外への出国予定など、ここに当てはまらない事情がある場合も自治体へ確認してください。
健診が終わったあとに続く手続き
健診の後には、法令上2つのことが続きます。ひとつは就学時健康診断票で、学校保健安全法施行令第4条は、教育委員会がこれを作成し、翌学年の初めから15日前までに入学する学校の校長へ送付しなければならないと定めています。結果は入学先へ引き継がれます。
もうひとつが入学期日等の通知です。学校教育法施行令第5条は、教育委員会は保護者に対し翌学年の初めから2か月前(2月1日)までに入学期日を通知し、市町村内に小学校等が複数ある場合は就学すべき学校も指定するとしています。実際の発送時期は自治体で異なり、年内に届くところもあります。その後は入学説明会が開かれ、学用品や指定品の案内が具体化していきます。
就学時健康診断票の作成と送付は学校保健安全法施行令第4条によります。
入学期日の通知と学校の指定は学校教育法施行令第5条によります。
よくある質問
知能検査があると聞きました。対策は必要ですか?
欠席・転居・私立国立受験のときはどうなりますか?
視力検査で引っかかりました。すぐ眼鏡になりますか?
発達のことで指摘されました。就学先はここで決まるのですか?
まとめ
就学時健診はテストでも選抜でもありません。入学までに治しておいたほうがよいことを見つけ、必要なら相談につなぐための、行政の側に義務づけられた仕組みです。親の側でやることはそう多くありません。
この秋にやっておきたいこと
- 自治体の教育委員会のページで、2027年4月入学向けの案内が出ているか確認する
- 通知が届いたら、日付・受付時刻・会場をカレンダーに入れ、都合が悪ければ早めに指定校へ相談する
- 同封の調査票を早めに記入する(母子健康手帳が手元にあると書きやすい)
- 上履きを子ども用と保護者用の2足分そろえ、下履きを入れる袋を用意する
- 内科検診に備えて、上下が分かれた着脱しやすい服を決めておく
- ランドルト環の切れ目を指でさす練習を、2、3日でよいので家でしておく
- 気になっていることがあれば、健診を待たずに就学相談の窓口へ問い合わせる
手続きとしては半日で終わりますが、同じ小学校に通う子と保護者が並ぶ会場は、入学準備の実感が初めて湧く場でもあります。子どもには「学校を見に行く日だよ」と伝えて、構えずに向かってください。
出典・参考
- 学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)/e-Gov法令検索
- 学校保健安全法施行令(昭和三十三年政令第百七十四号)/e-Gov法令検索
- 学校保健安全法施行規則(昭和三十三年文部省令第十八号)/e-Gov法令検索
- 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)/e-Gov法令検索
- 学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)/e-Gov法令検索
- 学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)/e-Gov法令検索
- 就学時の健康診断マニュアル(平成29年度改訂)/公益財団法人日本学校保健会
- 園児のための視力検査マニュアル/公益社団法人日本眼科医会
- 障害のある子供の教育支援の手引(令和3年6月30日)/文部科学省
- 就学時健康診断(令和9年度小学校入学予定者)/台東区
- 就学時健康診断/東京都北区
- 就学時健康診断/中央区
- 就学時健康診断/さいたま市
- 就学時健康診断/横浜市
- 就学時健康診断/高崎市
- 令和9年度新小学1年生対象 就学時健康診断のお知らせ/池田市
- 就学相談(令和9年入学の相談)/国分寺市
- 就学相談/葛飾区
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