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11月はSIDS対策強化月間|赤ちゃんの安全な睡眠環境の作り方

対象の目安: 0〜1歳ごろ

サキ・知育・あそび担当
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11月はSIDS対策強化月間|赤ちゃんの安全な睡眠環境の作り方

寝ている赤ちゃんの顔をのぞきこんで、息をしているか確かめたことのない人は、たぶんいません。毎年11月は、こども家庭庁が定める乳幼児突然死症候群(SIDS)の対策強化月間です。冬に向けて布団や部屋の暖かさを考え直す時期でもあるので、この機会に寝床そのものを見直しておくと安心です。この記事では、SIDSとはどんな病気なのか、そして公的機関が示している「寝かせ方」と「寝床の整え方」を、出典を示しながら整理しました。寝かしつけのコツや睡眠リズムの作り方には踏み込まず、安全な睡眠環境の一点にしぼっています。

11月の「SIDS対策強化月間」とは

こども家庭庁は、毎年11月を乳幼児突然死症候群(SIDS)の対策強化月間と定めています。SIDSが12月以降の冬期に発症しやすい傾向があることから、冬に入る前の11月に、発症率を低くするポイントなどの普及啓発を重点的に行うという趣旨です。この取り組みは平成11年度から続いています。

直近の案内は令和7年(2025年)10月31日付の報道発表で、期日は令和7年11月1日から11月30日まで、主唱はこども家庭庁と記されています。例年10月下旬にその年度の案内が出るため、2026年9月の時点では令和8年度分の発表はまだ確認できません。ただし、11月が対策強化月間であること、そこで伝えられる3つのポイントの中身は毎年変わっていないので、いま読んでおいて損はありません。

対策強化月間の趣旨・平成11年度からの実施・期日・主唱は、こども家庭庁の報道発表「11月は『乳幼児突然死症候群(SIDS)』の対策強化月間です」(令和7年10月31日)によります。

SIDSとは何か(窒息事故とは別の病気)

まず言葉の整理から。こども家庭庁は、SIDS(Sudden Infant Death Syndrome)を「何の予兆や既往歴もないまま乳幼児が死に至る原因のわからない病気で、窒息などの事故とは異なります」と説明しています。事故ではなく病気であり、しかも原因がわかっていない病気、という位置づけです。

ここを混同すると、話がかみ合わなくなります。「寝床に何も置かない」「硬めで平坦な寝具を使う」といった対策は、SIDSだけでなく睡眠中の窒息を防ぐためのものでもあり、こども家庭庁もこの2つを分けて整理しています。両方を同時に減らせるのが、寝床を整えるという行為です。

統計も見ておきましょう。こども家庭庁によれば、令和6年には55名の乳児がSIDSで亡くなっており、乳児期の死亡原因としては第3位です。また同庁のCDRポータルサイトは、令和5年までの過去5年間に349人の乳幼児がSIDSで死亡していること、SIDSは1歳未満(特に生後2か月から6か月)の乳児に多く、冬から春にかけて起こりやすいことを紹介しています。

SIDSの定義と令和6年の死亡数・死因順位はこども家庭庁「赤ちゃんが安全に眠れるように」、発症しやすい月齢・季節と過去5年の累計はこども家庭庁CDRポータルサイトの記事(監修:沼口敦・名古屋大学医学部附属病院)によります。

メモ

「うつぶせ寝がSIDSの原因」という説明を見かけることがありますが、正確ではありません。こども家庭庁は「うつぶせ寝、あおむけ寝のどちらの体勢でも起こっていますが、あおむけに寝かせたほうが発症率が低いことが研究でわかっています」と説明しています。原因ではなく、リスクを下げられることがわかっている要素のひとつ、という位置づけです。

発症リスクを下げる3つのポイント(早見表)

こども家庭庁は「SIDSの予防方法は確立していません」と明記したうえで、次の3つを守ることで発症のリスクを下げられることが研究で示されている、としています。

ポイントこども家庭庁の見出し補足
11歳になるまでは、寝かせる時はあおむけに寝かせましょう医学上の理由でうつぶせ寝を勧められている場合を除く。睡眠中の窒息事故を防ぐ上でも有効
2無理のない範囲で母乳育児を母乳で育てられている赤ちゃんのほうが発生率が低いという研究結果。事情により全員ができるわけではない
3たばこをやめましょう周囲の喫煙が発生率を高める。妊婦自身の喫煙、妊婦の受動喫煙も発生要因になる

3番目は「保護者だけの話」ではありません。こども家庭庁は「こどもに関わるすべての大人は喫煙をやめましょう」としています。祖父母やきょうだい、来客も含めて、赤ちゃんのいる空間で吸わないという形にしておくと伝えやすくなります。

2番目については、補足が要ります。こども家庭庁自身が「様々な事情があり、すべての人が母乳育児ができるわけではありません」と書いたうえで、授乳に不安があれば授乳支援を実施している病院(産科や小児科等)や保健センターに相談するよう案内しています。ミルクで育てていることを責める内容ではない、という前提で読んでください。

3つのポイントの表現と補足は、こども家庭庁「赤ちゃんが安全に眠れるように ~1歳未満の赤ちゃんを育てるみなさまへ~」の記載によります。同ページは末尾で「上記の記載は、いずれも、予防策をお示しするものであり、当該行為を禁止するものではありません」とも述べています。

寝床を整える5つのポイント

こども家庭庁は、睡眠中の窒息リスクを下げる5つのポイントも示しています。今夜から手をつけられるのは、こちらです。

  1. 1

    寝具は硬めで平坦なものを

    柔らかいクッションや傾斜のあるマットレスは避け、身体が沈まない硬めで平坦な布団・マットレスを使います。柔らかいクッションはうつぶせになったとき顔が埋もれる危険があり、傾斜のある寝床は首が曲がって気道が狭くなりやすいと説明されています。
  2. 2

    温度の調整は着るものなどで

    掛け布団は赤ちゃんの顔にかかると窒息のリスクがあります。1歳になるまでは掛け布団を使わず、スリーパーなどの着るものや空調で寒さを調整します。
  3. 3

    寝床には何も置かずにすっきりと

    枕・タオル・ぬいぐるみ・よだれ掛け・コード類は、顔を覆ったり首に巻きついたりする危険があります。赤ちゃんのまわりは何も置かないのが基本です。
  4. 4

    睡眠環境製品は正しく使う

    ベビーベッドやベッド柵は、国が定めた安全基準の検査に合格した製品を選び、説明書を読んで対象年齢や使い方を必ず確認します。同庁CDRは、選ぶときに国の安全基準に合格した「PSCマーク」が付いているかを確認するよう案内しています(乳幼児用ベッドは2025年12月25日から子供用特定製品で表示が求められ、ベッドガードは2027年7月7日まで移行期間があるため未表示品も流通しています)。
  5. 5

    赤ちゃん専用の寝床を用意する

    大人の身体が覆いかぶさったり口や鼻を塞いだりする危険があるため、添い寝には注意が必要です。できるだけ専用のベビーベッドや敷布団を用意すると安心です。

注意

こども家庭庁は、次の場合の添い寝は特に危険としています。1つ、添い寝している人が、眠気を引き起こしたり注意力を低下させる薬を服用している場合。2つ、添い寝している人が飲酒をした場合。3つ、赤ちゃんが早産や低出生体重で生まれた場合。夜間の薬や、久しぶりの一杯のあとは、赤ちゃんを自分の寝床に戻してから休んでください。

製品まわりでは、こども家庭庁CDRが具体的な注意も挙げています。大人のベッドに取り付けるベッドガード(ベッド柵)は18か月以上が対象で、18か月未満の赤ちゃんはマットレスと柵のすき間に挟まれて窒息する危険があること。そして、赤ちゃんがベビーベッドにいるときは必ず柵を上げること(寝返りをしない月齢でも転落事故は起きています)。

5つのポイントの内容はこども家庭庁「赤ちゃんが安全に眠れるように」、PSCマークの確認・ベッドガードの対象年齢・ベビーベッドの柵に関する注意はこども家庭庁CDRポータルサイトの記事、子供用特定製品の指定日と移行期間は経済産業省「乳幼児用ベッドが子供用特定製品に指定されました」によります。

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冬の防寒と睡眠環境を両立させる

11月が対策強化月間になっているのは冬期に発症しやすい傾向があるためなので、「寒いから厚くする」との折り合いをどうつけるかは避けて通れません。公的機関の答えは一貫していて、布団を足すのではなく、着るもので調整するという方針です。

目安として、こども家庭庁CDRは「大人が快適に感じる服装に『プラス1枚』」を挙げています。厚さの単位を布団ではなく衣類に置き換えるイメージです。スリーパーが勧められるのも、顔にかからない形で1枚分の保温ができるからで、「スリーパーなら何でも安心」という話ではありません。サイズが大きすぎて頭が抜けそうなもの、フードやひもが付いたものは避け、寝床の中で丸まらないものを選びます。

暑すぎないかの確認も大事です。米国のNICHD(Safe to Sleep)は、室温に合った服装にすること、屋内では体温が上がりすぎるため帽子を外すこと、汗ばんでいないか・顔が赤くなっていないか・胸が熱くなっていないかを見ることを挙げています。手足が少しひんやりしているだけで1枚足す必要はありません。

ヒント

冬に見直したい3点。1つ、暖房の風が直接当たる位置に寝床がないか。2つ、加湿器や暖房器具のコードが寝床の手の届く範囲にないか(コード類は寝床に置かないものの代表です)。3つ、来客用の毛布や厚手のブランケットが、寝かしつけのときに無意識にかけられていないか。

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月齢と、寝返りができるようになった子

SIDSは1歳未満、特に生後2か月から6か月の乳児に多いとされています。ちょうど、首がすわり、寝返りを始め、寝床での動きが大きくなる時期と重なります。この時期は「寝床に何も置かない」の効き目がいちばん大きい時期でもあります。

では、自分でうつぶせに寝返るようになったらどうするか。こども家庭庁の3つのポイントは「1歳になるまでは、寝かせる時はあおむけに寝かせましょう」であって、寝ている間じゅう姿勢を保てという指示ではありません。米国のNICHDは、あおむけからうつぶせ、うつぶせからあおむけの両方向へ自分で寝返りができるようになったら、あおむけで寝かせ始めたあとは赤ちゃんが選んだ姿勢のままにしてよい、片方向にしか寝返りできないうちは、うつぶせになっていたらあおむけに戻してよい、と案内しています。いずれの場合も、毎回の睡眠をあおむけで始めること、寝床に柔らかいものやゆるい寝具がないことが前提です。

メモ

寝返りを始めたら、おくるみ(スワドル)は卒業のタイミングです。NICHDは、赤ちゃんが寝返りを始めたら(多くは生後3か月ごろ)おくるみの使用を避けるよう案内しています。巻かれた状態でうつぶせになると、自力で戻りにくくなるためです。

寝返りができるようになった場合の考え方、おくるみの卒業時期、室温に合った服装と暑さのサインは、米国NICHDのSafe to Sleepキャンペーン「Ways to Reduce Baby's Risk」および同サイトのFAQによります。米国の推奨であり、日本の公的機関がこの文言で示しているものではありません。

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保育施設・祖父母宅・帰省先など、いつもと違う寝床

環境が変わる日ほど、寝床は崩れます。旅行先、帰省先、祖父母宅、きょうだいの行事の合間のお昼寝。こうした場面で、ふだんの寝床のルールだけが置き去りになることがあります。

参考になるのが、保育施設向けにこども家庭庁が示しているガイドラインです。睡眠中の窒息リスクの除去として、医学的な理由で医師からうつぶせ寝をすすめられている場合以外は乳児の顔が見える仰向けに寝かせること、やわらかい布団やぬいぐるみ等を使用しないこと、ひも状のもの(よだれかけのひも、ふとんカバーの内側のひも、ベッドまわりのコード等)を置かないこと、口の中に異物がないか確認すること、ミルクや嘔吐物がないか確認すること、そして定期的に呼吸・体位・睡眠状態を点検することが挙げられています。

家庭でそのまま真似する必要はありませんが、「顔が見えるあおむけ」「まわりに何も置かない」「ときどき様子を見る」の3つは、どこに泊まっても持ち運べるルールです。

「実家だと自分の布団がないので、結局は大人の布団に一緒に寝かせています」「祖父母が良かれと思って毛布をかけてくれて、言い出しにくかった」——帰省シーズンによく聞く声です。角が立つ言い方をしなくても、「いまは掛け布団を使わない案内になっているんだって」と、国の資料を見せながら伝えると話が早いことがあります。
0歳児の保護者

具体的には、次のような持ち込み方があります。

  • 帰省先でも専用の寝床を確保する。ベビー布団一式が無理なら、硬めで平坦な敷き面を1枚だけでも用意する
  • スリーパーを1枚持っていく。布団の代わりになるので、現地の寝具事情に左右されにくい
  • 寝床に置かれがちなもの(枕、ぬいぐるみ、たたんだタオル、スマートフォンの充電コード)を、着いた日に一度どかしておく
  • ソファや座椅子で寝かしつけない。NICHDは、ソファや肘掛け椅子は赤ちゃんが眠る場所として決して安全ではないとしています。抱っこしたまま大人が寝落ちする場面が起きやすいためです
  • チャイルドシートやベビーカー、抱っこひもを日常の睡眠場所やお昼寝の場所にしない。移動が終わったら平らな寝床に移します
  • 保育施設や一時預かりを利用するときは、うつぶせ寝の扱いや午睡中の見守りの方法を入園前に確認しておく

保育施設での睡眠中の注意事項は、こども家庭庁「教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン【事故防止のための取組み】~施設・事業者向け~」によります。ソファ・肘掛け椅子、チャイルドシートやベビーカーに関する記載は米国NICHDのSafe to Sleepによるもので、日本の同ガイドラインの記述ではありません。

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心配になったとき、誰に相談するか

ここまで読んで、かえって不安が強くなった方もいるかもしれません。そういうときは、夜中に検索を続けるより、人に聞いたほうが早く軽くなります。

  • 赤ちゃんの呼吸や顔色、寝方が気になるとき、体調に変化があるときは、かかりつけの小児科へ
  • 授乳やミルクに不安があるときは、授乳支援を実施している病院(産科や小児科等)や保健センターへ。こども家庭庁もこの相談先を案内しています
  • 寝床の作り方や製品選びに迷うときは、自治体の保健センター、乳幼児健診、地域の子育て世代包括支援の窓口へ
  • 喫煙をやめたいときは、禁煙外来や自治体の健康相談窓口へ。赤ちゃんに関わる大人全員の話として相談できます

ヒント

こども家庭庁は「赤ちゃんの睡眠時のすべてのリスクを避けることは難しいですが、まずは、無理なくできることからはじめてみませんか」と呼びかけています。全部を完璧に揃えられなくても、今日ぬいぐるみを1つどけるだけで寝床は安全に近づきます。

よくある質問

SIDS対策強化月間はいつですか。正式な名称は?
こども家庭庁は毎年11月を「乳幼児突然死症候群(SIDS)の対策強化月間」と定めています。直近の案内である令和7年10月31日付の報道発表では、期日が令和7年11月1日から11月30日まで、主唱がこども家庭庁と記されています。SIDSが12月以降の冬期に発症しやすい傾向があることを踏まえ、冬に入る前の11月に普及啓発を重点的に行う趣旨で、平成11年度から実施されています。なお自治体によっては「対策強調月間」という表記を使っている例(奈良県など)もありますが、こども家庭庁の発表は「対策強化月間」です。
うつぶせ寝をさせてしまったことがあります。大丈夫でしょうか。
こども家庭庁は、SIDSはうつぶせ寝でもあおむけ寝でも起こっており、あおむけに寝かせたほうが発症率が低いことが研究でわかっている、と説明しています。うつぶせ寝が原因と断定されているわけではありません。また同庁は、示している内容は予防策であって当該行為を禁止するものではない、とも明記しています。過去を責めるより、今日から寝かせるときはあおむけに、という形で切り替えてください。心配な様子があるときはかかりつけの小児科に相談しましょう。
自分でうつぶせに寝返るようになりました。毎回戻すべきですか。
こども家庭庁の案内は「寝かせる時はあおむけに」であり、眠っている間じゅう姿勢を保つよう求めるものではありません。米国NICHDのSafe to Sleepは、あおむけとうつぶせの両方向に自分で寝返りができるようになったら、あおむけで寝かせ始めたあとは赤ちゃんが選んだ姿勢のままにしてよいとし、片方向にしか寝返りできないうちは、うつぶせになっていればあおむけに戻してよいとしています。いずれの場合も、毎回の睡眠をあおむけで始めること、寝床に柔らかいものを置かないことが前提です。
冬は寒そうです。掛け布団をかけてはいけませんか。
こども家庭庁は、掛け布団は赤ちゃんの顔にかかると窒息のリスクがあるため、1歳になるまでは掛け布団を使わず、スリーパーなどの着るものや空調で寒さを調整すると安心だとしています。厚さは布団ではなく衣類で足す、という考え方です。同庁CDRは目安として「大人が快適に感じる服装にプラス1枚」を挙げています。手足が少し冷たいだけで判断せず、汗ばんでいないか、顔が赤くなっていないかも合わせて見てください。
添い寝は絶対にだめですか。
こども家庭庁は、大人の身体が覆いかぶさったり口や鼻を塞いだりする危険があるとして添い寝に注意を促し、できるだけ赤ちゃん専用の寝床を用意すると安心だとしています。そのうえで、特に危険な場合として、添い寝する人が眠気を引き起こす薬や注意力を低下させる薬を服用している場合、飲酒をした場合、赤ちゃんが早産や低出生体重で生まれた場合を挙げています。同庁は記載が予防策であり禁止ではないとも述べていますが、少なくともこの3つの状況では専用の寝床に移してください。
ベビーベッドやベッド柵はどう選べばいいですか。
こども家庭庁は、ベビーベッドやベッド柵は国が定めた安全基準の検査に合格した製品を選び、説明書をよく読んで対象年齢や使い方を必ず確認するよう案内しています。CDRポータルサイトでは、選ぶときにPSCマークを確認すること、大人のベッドに取り付けるベッドガードは18か月以上が対象で18か月未満はマットレスとのすき間に挟まれて窒息する危険があること、赤ちゃんがベビーベッドにいるときは寝返りをしない月齢でも必ず柵を上げることが挙げられています。
保育園やお昼寝の見守りはどうなっていますか。
こども家庭庁の「教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン」は、睡眠中の窒息リスクの除去として、医学的な理由で医師からうつぶせ寝をすすめられている場合以外は乳児の顔が見える仰向けに寝かせること、やわらかい布団やぬいぐるみ等を使わないこと、ひも状のものを置かないこと、口の中の異物や嘔吐物を確認すること、子どもの数と職員の数に合わせて定期的に呼吸・体位・睡眠状態を点検することを挙げています。入園前の面談で、園の午睡中の確認方法を聞いておくと安心です。
ベビーモニターや体動センサーがあれば安全ですか。
こども家庭庁が示している3つのポイントと5つのポイントに、機器の設置は含まれていません。機器は寝床の状態を見やすくする補助であって、硬めで平坦な寝床、何も置かない寝床、あおむけで寝かせ始めることの代わりにはならない、と考えてください。使う場合も、コード類が寝床の手の届く範囲に来ないよう設置場所に注意が必要です。機器の有無にかかわらず、気になる様子があるときはかかりつけ医に相談してください。

まとめ

SIDSは原因のわからない病気で、完全に防ぐ方法はまだ確立していません。それでも、寝かせ方と寝床の整え方には、研究にもとづいて公的機関が示している具体策があります。11月の対策強化月間は、それを年に一度確認するための区切りです。

今夜からできる安全な睡眠環境チェック

  • 寝かせるときはあおむけにしている(医学上の理由でうつぶせ寝を勧められている場合を除く)
  • 敷き面が硬めで平坦。柔らかいクッションや傾斜のある寝床を使っていない
  • 1歳になるまでは掛け布団を使わず、スリーパーなどの着るものと空調で調整している
  • 枕・タオル・ぬいぐるみ・よだれ掛け・コード類を寝床に置いていない
  • 赤ちゃん専用の寝床がある。薬の服用時・飲酒時は必ず専用の寝床に移している
  • ベビーベッドやベッド柵は安全基準に合格した製品で、対象年齢と使い方を確認した
  • ベビーベッドに赤ちゃんがいるときは柵を上げている
  • 赤ちゃんに関わる大人が、赤ちゃんのいる空間でたばこを吸わないことを共有できている
  • 帰省先や旅行先でも、あおむけ・何も置かない・専用の寝床を持ち込める準備がある
  • 気になることを相談できるかかりつけ医と、自治体の窓口を把握している

全部に丸がつかなくても大丈夫です。こども家庭庁の言葉を借りれば、これらは予防策を示したものであり、できていないことを禁止したり責めたりするものではありません。今日ひとつ、寝床からどけられるものを探すところから始めてみてください。

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出典・参考

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