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日本版DBS(こども性暴力防止法)とは|2026年12月25日施行で保育園・幼稚園・習い事は何が変わる?保護者が確認できること

対象の目安: 0〜6歳の子を園・習い事・学童に預ける保護者

ミナト・編集長 / 生活リズム・時短担当
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日本版DBS(こども性暴力防止法)とは|2026年12月25日施行で保育園・幼稚園・習い事は何が変わる?保護者が確認できること

「日本版DBSが始まると聞いたけれど、うちの子の保育園やスイミングでは何が変わるの?」「制度ができれば、もう安心していいの?」——ニュースで耳にする機会が増え、気になっている保護者の方もいるのではないでしょうか。子どもと接する仕事に就く人の性犯罪の前科を確認するしくみなどを定めた「こども性暴力防止法」は、2026年12月25日に施行されます。この記事では、こども家庭庁の資料をもとに、制度で何が変わるのか、変わらないことは何か、保護者として園や習い事選び・家庭でできることを整理します。制度の細部は今後も資料が更新される可能性があるため、最新の情報はこども家庭庁のページや各園・事業者の案内でご確認ください。

こども性暴力防止法(日本版DBS)とは

こども性暴力防止法は、教育・保育などの子どもと接する場での性暴力を防ぎ、子どもの心と体を守るための法律です。正式名称は「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(令和6年法律第69号)といい、2024年6月19日に成立、同月26日に公布されました。施行日は政令で2026年12月25日と定められています。

こども家庭庁の資料では、ニュースなどでは「日本版DBS」と呼ばれることもあると紹介されています。この記事では、こども家庭庁が用いている「こども性暴力防止法」という呼び方を中心に使います。

この法律の対象となる事業や業務は、子どもとの関係で「支配性」「継続性」「閉鎖性」があるかどうかという観点から決められています。大人が子どもに勉強やスポーツを教えたり、保育をしたりする場で、その仕事に就く人たちが対象になるイメージです。

法律の正式名称・成立日(2024年6月19日)・公布日(同月26日)・施行日(2026年12月25日)は、こども家庭庁「こども性暴力防止法」のページと、e-Gov法令検索の法令情報で確認しています。「日本版DBSと呼ばれることもある」「支配性・継続性・閉鎖性」は、こども家庭庁「こども性暴力防止法について(概要)」によります。

早見表: 子どもの預け先は「義務」か「認定」か

保護者にとってまず知っておきたいのが、預け先によって制度の関わり方が違うことです。こども家庭庁の資料では、法律で取組が義務づけられる「義務対象」と、国に申請して認定を受けた場合に対象となる「認定対象」に分けて説明されています。義務対象は公立・私立を問いません。

主な預け先制度上の位置づけ保護者が知っておきたいこと
幼稚園義務対象(学校)公立・私立を問わず全ての施設が対象
認可保育所義務対象(児童福祉施設)公立・私立を問わず対象
認定こども園義務対象幼保連携型・幼稚園型・保育所型・地方裁量型のいずれも対象
小規模保育・家庭的保育・事業所内保育など義務対象(家庭的保育事業等)地域型保育も義務対象に含まれる
こども誰でも通園制度義務対象(乳児等通園支援事業)就労要件を問わない通園制度も対象
認可外保育施設認定対象認定を受けた場合に対象。認定は任意
一時預かり・病児保育認定対象同上
放課後児童クラブ(学童)認定対象公設公営でも認定対象
習い事(スイミング・英語・体操・学習塾など)認定対象(民間教育事業)下の5つの要件を満たす事業が認定を受けられる
個人で1人だけで活動するベビーシッター対象外マッチングサイト運営者が認可外保育施設として届出をして認定を受ける場合は、その委託先のシッターが対象になり得る

義務対象・認定対象の区分は、こども家庭庁の保護者向けリーフレット、概要資料、施行ガイドライン(対象事業の一覧)、Q&A(3-1・3-2・3-11)をもとに整理しました。公設公営の放課後児童クラブが認定対象であること、1人だけで事業を行う居宅訪問型保育(いわゆるベビーシッター)が対象外であることはQ&Aによります。

習い事が認定を受けられる条件

スイミングや英語教室、体操教室などの習い事は、法律上「民間教育事業」として認定の対象になり得ます。Q&Aでは、次の5つの要件をすべて満たす事業が民間教育事業にあたると説明されています。

  • 子どもに技芸や知識を教えることを目的にした事業であること
  • 標準的な修業期間が6か月以上で、その間に同じ子どもが複数回参加できること
  • 対面で指導すること(オンライン中心でも対面指導が想定されていれば対象)
  • 事業者が用意する場所(子どもの自宅以外)で指導すること
  • 教える人が3人以上いること(雇用形態は問わず、ボランティアなども含められる)

裏を返すと、教える人が2人以下の小さな教室や、1回きりのイベントなどは、認定を受けたくても要件に当てはまらない場合があります。

メモ

認定はあくまで事業者の任意です。認定を受けていないことだけで、その教室が危ないと判断することはできません。こども家庭庁の概要資料では、従事者による性暴力の防止に努めることは、認定を受けていない事業者も含むすべての教育・保育等の提供事業者の責務とされています。認定の有無は、選ぶときの材料の一つとして受けとめるのがよいでしょう。

事業者に求められる取組

義務対象の事業者と認定を受けた事業者には、法律で定められた性暴力を防ぐための取組が求められます。前科の確認だけが注目されがちですが、こども家庭庁の資料では、日頃の取組から事案発生時の対応までを一体として示しています。

  1. 1

    日頃からの環境づくり

    「性暴力」や、性暴力には当たらなくても業務上必要とはいえない「不適切な行為」の範囲を決め、服務規律などのルールにして従事者や子ども・保護者に周知します。
  2. 2

    早期に気づくしくみ

    子どもの日常的な観察や、発達段階に応じた定期的な面談・アンケートを行います。ガイドラインでは、未就学児はアンケートが一般に難しいため、日常の観察や会話による早期発見が中心になると考えられるとしています。
  3. 3

    相談しやすい体制

    事業者内に相談員や相談窓口を置き、外部の相談窓口とあわせて子どもと保護者に周知します。
  4. 4

    従事者への研修

    子どもと接する仕事に就く人(先生や保育士など)は、性暴力を防ぐための研修を受けます。
  5. 5

    前科の確認(犯罪事実確認)

    子どもと接する仕事に就く人に、特定性犯罪の前科がないかを、こども家庭庁を通じて確認します。
  6. 6

    疑いが生じたときの対応

    子どもの人権に配慮しながら調査を行い、子どもの保護・支援につなげます。
  7. 7

    子どもと接する業務に就かせない(防止措置)

    前科があった場合や、調査で性加害が分かった場合などは、性暴力のおそれがあると判断し、子どもと接する業務に就かせないなどの対応をとります。

あわせて、前科という非常に機微な情報を適正に管理するための取組(情報管理措置)も求められます。取組の実施状況は国などが指導・監督し、定期報告や立入検査、認定の取消しなどのしくみも設けられています。

事業者に求められる取組と指導・監督の内容は、こども家庭庁「こども性暴力防止法について(概要)」によります。未就学児の早期把握の考え方は「こども性暴力防止法施行ガイドライン」(令和8年9月改訂)によります。

前科の確認(犯罪事実確認)のしくみ

確認の対象になるのは「特定性犯罪」と呼ばれる罪です。子どもに対する犯罪だけでなく、成人に対する性犯罪も含まれ、刑法のほか、児童ポルノ禁止法、性的姿態撮影等処罰法(いわゆる撮影罪)、いわゆる迷惑防止条例(痴漢など)や青少年健全育成条例などで定められた性犯罪に関する罪が該当します。

前科の種類確認の対象となる期間
拘禁刑(実刑)刑の執行が終わってから20年
拘禁刑の執行猶予判決が確定してから10年
罰金刑刑の執行が終わってから10年

手続きは、事業者がこども家庭庁に申請し、従事者本人が戸籍情報を提出、こども家庭庁が法務省に照会する流れです。前科がない場合はそのまま事業者に「犯罪事実確認書」が交付されます。前科がある場合は、先に本人に通知され、訂正請求の機会(2週間)を経てから事業者に交付されます。

確認の対象者や時期についても、資料で次のように示されています。

  • 教員や保育士など、子どもと常に接する職種は一律に対象。事務職員や送迎バスの運転手などは、業務の実態に応じて事業者が判断する
  • 雇用形態にかかわらず、短期間の労働者やボランティアなども対象になる
  • 新しく採用・配置する人は、原則として仕事を始めるまでに確認する。急な欠員などでやむを得ず間に合わない場合は、従事開始から3か月(合併・新設などは6か月)以内に確認し、それまでは原則として子どもと1対1にさせないなどの対応をとる
  • 施行時にすでに働いている人(現職者)は、義務対象の事業者では施行から3年以内、認定事業者では認定から1年以内に確認する
  • 一度確認を受けた人も、5年ごとに再確認が必要

特定性犯罪の範囲と確認対象の期間は、こども家庭庁「こども性暴力防止法について(概要)」とQ&A(2-9・2-11)によります。確認の手続き、対象者、確認の期限(いとま特例・現職者の期限・5年ごとの再確認)は同概要資料によります。

認定事業者マークと公表

こども家庭庁は、事業者マーク(愛称「こまもろうマーク」)を定めています。フクロウをモチーフにしたマークで、国の認定を受けた事業者が表示できる「認定事業者マーク」と、学校や認可保育所などの義務対象事業者が表示できる「法定事業者マーク」の2種類があります。パンフレットやウェブサイト、看板、求人広告などに表示でき、認定を受けていない事業者が認定事業者マークを使うことは法律などで禁止されています。

認定を受けた事業者の一覧は、こども家庭庁のウェブサイトで公表される予定で、保護者もそこで認定の有無を確かめられるようになります。なお、Q&Aによると認定申請の受付は施行日の2026年12月25日からで、審査には1〜2か月程度かかるとされています。施行日にすぐ認定事業者の一覧やマークがそろうわけではない点は、知っておくとよいでしょう。

事業者マークの種類と表示できる事業者は、こども家庭庁「こども性暴力防止法」のページと概要資料によります。認定事業者の公表、認定申請の開始日と審査期間の目安はQ&A(4-1・4-2)によります。

制度で変わらないこと(限界)

新しい制度には大きな意味がありますが、すべてのリスクをなくすものではありません。資料で確認できる範囲で、保護者が知っておきたいポイントを整理します。

ポイント資料で示されている内容
前科のない人前科の確認は、過去に特定性犯罪で有罪判決を受けた人を把握するしくみ。ガイドラインは、いわゆる初犯を含めた未然防止を日頃の取組で行うよう求めている
不起訴・示談刑事裁判で事実認定を受けていないため、確認の対象(特定性犯罪事実該当者)には当たらない
期間を過ぎた前科上の表の期間(20年・10年)を過ぎたものは確認の対象外
現職者の確認時期義務対象は施行から3年以内、認定事業者は認定から1年以内。施行日に全員の確認が終わっているとは限らない
対象にならない場認定は任意で、教える人が3人未満の教室や1人で活動するベビーシッターなどは対象外
個々の確認結果前科の有無の情報は外部に開示できない(法第12条)。保護者が個々の職員について知ることはできない

最後の点について、ガイドラインでは、認定事業者は現職者の確認がすべて終わるとこども家庭庁から「完了した」ことが公表されるとし、義務対象の園などにも、犯罪事実確認の対象となる職種を開示することや、現職者全員の確認が完了した後にその旨を事業者単位で開示することを推奨しています。一方で、個々の職員単位での開示は、周囲の誤解やうわさにつながるおそれがあることから控えることが望ましいとしています。

メモ

ガイドラインでは、確認の結果や性暴力の疑いに関するうわさは、子どもを深く傷つけ(二次被害)、職員の利益を大きく損ない、制度そのものの信頼も損なうおそれがあるとして、事業者が保護者に「うわさを立てたり広めたりしない」よう協力を呼びかけることが重要とされています。気になることがあれば、うわさではなく相談窓口へ、が基本です。

初犯を含めた未然防止、確認の実施状況等の情報開示の考え方、保護者への周知・啓発の留意点は「こども性暴力防止法施行ガイドライン」(令和8年9月改訂)によります。不起訴・示談の扱いはQ&A(2-10)によります。

園・習い事選びで保護者が確認できること

制度を知ったうえで、保護者が具体的にできることの一つが、預け先の取組を確かめることです。ガイドラインでは、事業者が保護者説明会などで取組を周知することや、「不適切な行為」のルールづくりの際に保護者に意見を聞いたり、定期的に周知したりすることが望ましいとされています。見学や説明会、入会前の問い合わせで、次のような点を確認してみましょう。

確認したいこと聞き方・見方の例
制度上の位置づけ「こども性暴力防止法の義務対象ですか、認定を受ける予定はありますか」。認定事業者はこども家庭庁の公表やマークでも確かめられる
相談窓口「子どもや保護者が相談できる窓口はどこですか」。外部の相談窓口の案内があるか
1対1になる場面個別指導や着替え、トイレ、送迎などで、大人と子どもが1対1になる場面をどう扱っているか
写真・動画の扱い撮影は園や教室の端末で行うか、私物のスマートフォンで撮らないルールがあるか
SNSや私的な連絡職員やコーチが子どもと私的に連絡をとらないルールがあるか
保護者への周知性暴力や不適切な行為のルール、事案があったときの保護者への説明の方針を知らせているか
見学時の様子保育室や教室の見通しがよいか、複数の大人の目が届く環境か

1対1の場面、写真の撮影、私的な連絡は、ガイドラインで「不適切な行為」の具体例として挙げられている項目に対応しています。ただしガイドラインは、未就学児を膝に乗せたりおんぶしたりすることは業務として行い得る、水泳やダンスなどのスポーツでは子どもと保護者の理解を得た範囲で体に触れる指導があり得る、とも示しており、不適切かどうかは事業の内容や子どもの発達段階によって変わり得るとしています。「体に触れる指導があるか」だけで判断せず、「どんなルールで、どう説明しているか」を聞くのがポイントです。

「前科の確認をしているかなんて、疑っているようで聞きにくい」という声もあります。
未就園児と年中の子を育てる保護者

聞きにくいと感じるときは、「新しい法律が始まると聞いたので、こちらでの取組を教えてください」と、制度をきっかけにした一般的な質問にすると切り出しやすくなります。個々の職員の確認結果は開示できない情報なので、「どの職種が確認の対象か」「相談窓口はどこか」といった、事業者全体の取組を聞く形がおすすめです。なお、ガイドラインは事業者と直接の関係がない外部からの照会には開示を控える判断もあり得るとしているため、答えられる範囲は事業者によって異なります。

「不適切な行為」の具体例(私的な連絡先の交換、私物のスマートフォンでの撮影、不必要に二人きりになる、など)と、未就学児や水泳・ダンスなどのスポーツでの身体接触の考え方、保護者への周知の留意点は「こども性暴力防止法施行ガイドライン」によります。

保育園の見学や習い事選び、学童の申し込みの全体的な進め方は、次の記事で詳しくまとめています。

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家庭でできること

制度は事業者の取組を支えるしくみですが、子どもにいちばん身近なのは家庭です。ガイドラインでも、保護者は子どもから被害を打ち明けられ、回復を支える最も身近な存在とされています。家庭でできることは、特別なことではありません。

  • 自分の体を大切にすること、嫌なことは「いや」と言っていいことを、ふだんの生活のなかで伝える
  • 「いやな気持ちになる秘密は、おうちの人に話していい」と伝えておく
  • 園や習い事の帰り道に「今日は何が楽しかった?」と、子どもが話しやすい雰囲気をつくる
  • 習い事の見学日や送迎の機会に、教室の様子やルールを親の目でも見ておく

水着で隠れる場所を「自分だけの大切なところ」として伝える、プライベートゾーンの具体的な教え方は別の記事にまとめています。

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子どもの様子が気になったときの相談先

ガイドラインでは、子どもから被害を訴えることが難しいケースが多く、ふだんと違う心身や行動の変化に大人が気づくことが大切だとしています。保護者の気づきも、早期に把握する重要なきっかけになるとされています。

もし子どもの様子が気になったり、気になる言葉を聞いたりしたときは、次のことを心がけましょう。

  1. 1

    落ち着いて受けとめる

    話してくれたら「話してくれてありがとう」と受けとめ、子どもを責めないようにします。
  2. 2

    問い詰めない・何度も聞かない

    ガイドラインでは事業者向けに、何度も話を聞いたり誘導的な質問をしたりすると、幼い子どもほど記憶が変わってしまう(記憶の汚染)おそれがあるため、子どもが自分から話す内容にとどめ、同じことを何度も話させないことが重要としています。家庭でも参考になる考え方です。
  3. 3

    一人で抱え込まず相談する

    園や事業者の相談窓口、下の公的な窓口に相談します。確信がなくても相談して大丈夫です。
相談先番号内容
児童相談所虐待対応ダイヤル(こども家庭庁)189近くの児童相談所につながる全国共通の番号。匿名でも相談でき、通話料は無料(一部のIP電話はつながらない)
児童相談所相談専用ダイヤル(こども家庭庁)0120-189-783虐待以外も含めた子どもの福祉に関する相談
性犯罪被害相談電話(警察庁)#8103発信地域を管轄する都道府県警察の性犯罪被害相談電話につながる
性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター(内閣府)#8891最寄りのセンターにつながり、通話料無料。NTTひかり電話からは0120-8891-77(宮城・埼玉・高知の県内は別の番号)
子どもの人権110番(法務省)0120-007-110いじめや虐待など子どもの人権問題の相談。平日8:30〜17:15

注意

子どもの身に危険が迫っているときは、迷わず110番に通報してください。体の不調があるときは、医療機関の受診も考えましょう。どこに相談すればよいか分からないときも、一人で抱え込まず、まずは189やお住まいの自治体の子育て相談窓口に相談してみてください。

189・0120-189-783・子どもの人権110番の内容は、こども家庭庁「児童相談所虐待対応ダイヤル『189』について」によります。#8103は警察庁、#8891は内閣府男女共同参画局の案内で確認しています(2026年10月時点)。受付時間などは変わることがあるため、最新の情報は各ページでご確認ください。

よくある質問

日本版DBSはいつから始まりますか?
こども性暴力防止法は2026年12月25日に施行されます。施行日は政令で定められています。ただし、施行時にすでに働いている人の前科の確認には、義務対象の事業者で施行から3年以内、認定事業者で認定から1年以内という猶予期間があります。
うちの子の保育園は対象ですか?
認可保育所、幼稚園、認定こども園、小規模保育などの家庭的保育事業等、こども誰でも通園制度は、公立・私立を問わず義務対象です。認可外保育施設や一時預かり、病児保育は、国の認定を受けた場合に対象になります。
スイミングや英語教室も対象になりますか?
子どもに教える目的の事業で、修業期間が6か月以上、対面で、事業者の用意した場所で指導し、教える人が3人以上いる、という要件をすべて満たせば、民間教育事業として認定を受けられます。認定は任意なので、認定を受けるかどうかは事業者ごとに異なります。
先生や保育士に前科がないか、保護者が確認できますか?
できません。前科の有無の情報は外部への開示が法律で禁じられています。認定事業者は、現職者の確認がすべて完了した旨がこども家庭庁から公表され、ガイドラインは義務対象の園などにも事業者単位での開示を推奨しています。
認定マークがない教室は避けたほうがいいですか?
それだけで判断はできません。認定は任意で、小規模な教室など要件上認定を受けられない場合もあります。また、認定申請の受付は2026年12月25日からで、審査に1〜2か月程度かかります。相談窓口やルールの有無など、取組の中身もあわせて確かめましょう。
制度が始まれば安心してよいのでしょうか?
前科の確認は大切なしくみですが、前科のない人や不起訴・示談になった人は確認では把握されません。法律は日頃の観察や相談体制、研修なども事業者に求めており、家庭での声かけや相談しやすい関係づくりとあわせて、子どもを見守ることが大切です。
子どもの様子が気になるときはどこに相談すればいいですか?
園や事業者の相談窓口のほか、児童相談所虐待対応ダイヤル189、警察の性犯罪被害相談電話#8103、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター#8891などがあります。確信がなくても相談して大丈夫です。危険が迫っているときは110番に通報してください。

まとめ

こども性暴力防止法(日本版DBS)は、2026年12月25日に施行されます。幼稚園や保育所などは義務として、習い事や学童などは国の認定を受けた場合に、前科の確認や日頃の観察、相談体制、研修などに取り組むことになります。一方で、前科のない人は確認では把握されず、現職者の確認には猶予期間があるなど、制度だけで全てを防げるわけではありません。制度を正しく知ったうえで、預け先の取組を確かめ、家庭で子どもが話しやすい関係を育てていきましょう。

保護者のための確認リスト

  • 預け先が義務対象か、認定対象(認定は任意)かを把握した
  • 認定事業者はこども家庭庁の公表やこまもろうマークで確かめられると知った
  • 園や教室の相談窓口と、外部の相談窓口の案内を確認した
  • 1対1になる場面、写真撮影、私的な連絡についてのルールを確認した
  • 個々の職員の前科の有無は開示されないと理解し、うわさではなく窓口に相談すると決めた
  • 家庭で「いやなことは言っていい」「いやな秘密は話していい」と伝えている
  • 189・#8103・#8891などの相談先を控えた

制度の詳しい内容や最新の資料は、こども家庭庁の「こども性暴力防止法」のページで公開されています。入園や習い事の準備とあわせて、無理のない範囲で確認してみてください。

出典・参考

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