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保育の無償化の上限額が2026年10月から引き上げ|認可外・幼稚園・預かり保育はいくらに?わが家の負担が変わるかの見分け方

対象の目安: 認可外保育施設・幼稚園(預かり保育を含む)を利用する0〜6歳の子の保護者

ミナト・編集長 / 生活リズム・時短担当
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保育の無償化の上限額が2026年10月から引き上げ|認可外・幼稚園・預かり保育はいくらに?わが家の負担が変わるかの見分け方

「無償化の上限が上がったと聞いたけれど、うちの保育料は安くなるの?」「認可保育園に通っているわが家にも関係ある?」——10月に入り、園や自治体からのお知らせで気になった方もいるのではないでしょうか。2026年10月1日から、幼児教育・保育の無償化のうち「施設等利用給付」の上限額が、2019年10月の制度創設以来初めて引き上げられました。この記事では、政令・府令とこども家庭庁の資料をもとに、何がいくら変わったのか、負担が変わる家庭と変わらない家庭の見分け方、請求で気をつけたいことを整理します。手続きや支給の時期は自治体によって異なるため、最終的にはお住まいの市区町村の案内でご確認ください。

2026年10月から何が変わった?(新旧の早見表)

今回引き上げられたのは、子ども・子育て支援法にもとづく「子育てのための施設等利用給付」の上限額です。認可外保育施設や、子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園、幼稚園の預かり保育などを利用したときに、市区町村が利用料を一定額まで負担するしくみで、その上限が月額で決められています。

利用先対象2026年9月利用分まで2026年10月利用分から
認可外保育施設・一時預かり・病児保育・ファミリー・サポート・センター3〜5歳児クラス(保育の必要性の認定あり)月額37,000円月額40,300円(+3,300円)
同上0〜2歳児クラスの住民税非課税世帯(保育の必要性の認定あり)月額42,000円月額45,700円(+3,700円)
新制度に移行していない幼稚園(私学助成の幼稚園)満3歳から小学校入学前月額25,700円月額28,000円(+2,300円)
幼稚園・認定こども園の預かり保育3〜5歳児クラス(保育の必要性の認定あり)月額11,300円・日額450円月額12,300円・日額490円
同上満3歳児クラスの住民税非課税世帯(保育の必要性の認定あり)月額16,300円・日額450円月額17,700円・日額490円

こども家庭庁の予算資料では、2019年10月の3〜5歳児の無償化のときから据え置いていた給付上限額を、直近の物価水準や賃金の動向をふまえて「概ね1割程度」引き上げると説明しています。自治体や施設の準備期間を考慮して実施は2026年10月からとされ、2026年4〜9月は従来の額が維持されました。

新しい上限額(40,300円・45,700円・28,000円・12,300円・17,700円)は、子ども・子育て支援法施行令第15条の6(令和8年政令第188号による改正、2026年5月29日公布・同年10月1日施行)で、預かり保育の日額490円は子ども・子育て支援法施行規則第28条の20(令和8年内閣府令第54号による改正、同日施行)で確認しています。旧額・「概ね1割程度」・実施時期の考え方は、こども家庭庁「令和8年度保育関係予算案の概要」によります。

メモ

こども家庭庁の「幼児教育・保育の無償化」のページには、2026年10月9日時点で改定前の上限額(3.7万円・4.2万円・2.57万円・1.13万円・1.63万円・日額450円)が掲載されています。古い金額が載った資料を見かけたときは、それが9月利用分までの額であることに注意しましょう。

認可保育園に通うわが家にも関係ある?利用先別の影響

無償化には大きく2つのしくみがあり、今回変わったのは片方だけです。認可保育所や新制度の幼稚園・認定こども園の3〜5歳児クラスは、もともと利用料そのものが無償(上限なし)なので、今回の改定で保育料が変わることは基本的にありません。

利用先3〜5歳児クラスの利用料今回の改定の影響
認可保育所・認定こども園・地域型保育(小規模保育など)無償基本的になし
新制度に移行した幼稚園(施設型給付の幼稚園)無償利用料はなし。預かり保育を使う場合は上限の引き上げが関係する
新制度に移行していない幼稚園月額上限まで無償上限が28,000円に
認可外保育施設・一時預かりなど保育の必要性の認定があれば月額上限まで無償上限が40,300円に
企業主導型保育施設標準的な利用料が無償(別のしくみ)施設等利用給付の上限額の改定とは別

0〜2歳児クラスについては、住民税非課税世帯の子どもが対象です。認可保育所などは利用料が無償で、認可外保育施設などを利用する場合は保育の必要性の認定を受けたうえで月額45,700円までが対象になります。

無償化の対象と期間(満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間、幼稚園は満3歳から)、預かり保育・認可外保育施設等には保育の必要性の認定が必要なこと、企業主導型保育の扱いは、こども家庭庁「幼児教育・保育の無償化概要」によります(同ページの金額は改定前の表記です)。

認可外保育施設が無償化の対象になるには、都道府県等への届出をし、国が定める基準(認可外保育施設指導監督基準)を満たしていることが必要です。こども家庭庁の資料では、2030年3月末までは都道府県知事が個別に指定した場合に限り、基準を満たした施設とみなして対象にする例外も示されています。認可外を検討するときの見方は、保活の記事でも整理しています。

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わが家の負担は変わる?3つのパターンで確認

上限額が上がっても、全員の支払いが同じだけ減るわけではありません。支給されるのは「上限額」と「実際の利用料」のうち低いほうなので、ポイントは今の利用料が旧上限を超えているかどうかです。

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    利用料が旧上限以下のとき

    たとえば3〜5歳児クラスで認可外保育施設の月額利用料が35,000円なら、9月までも全額が対象だったので、10月以降も負担は変わりません。新制度に移行していない幼稚園で保育料が25,000円の場合も同じです。
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    利用料が旧上限を超えていたとき

    認可外保育施設の月額利用料が50,000円なら、自己負担は13,000円から9,700円に、差し引き3,300円軽くなる計算です。新制度に移行していない幼稚園で月額30,000円なら、4,300円から2,000円になります。上限との差額は自己負担という考え方は変わりません。
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    園の料金改定や自治体独自の補助があるとき

    物価や人件費の上昇で園の利用料が改定された場合は、上限の引き上げ分がそのまま負担減にならないこともあります。また、自治体が独自に上乗せ補助をしている地域では、合計の補助額の扱いが自治体ごとに異なります。園と自治体の案内をあわせて確認しましょう。

「利用料が上限より高い場合の差額は自己負担」「上限より低い場合、余った差額を他のサービスに回すことはできない」「新制度に移行していない幼稚園の入園料も月額上限の範囲内で対象(制服代やPTA会費などは対象外)」は、こども家庭庁「幼児教育・保育の無償化に関する自治体向けFAQ(2024年7月1日版)」によります(FAQの金額は改定前の表記です)。上記の計算例は、この考え方に新しい上限額をあてはめた編集部の試算です。

自治体独自の補助の例として、東京都港区は認可外保育施設の保育料助成について、国の上限引き上げと同額を増額し、2026年10月利用分から月額上限を3〜5歳児クラスで97,000円から100,300円、0〜2歳児クラスで100,000円から103,700円に変更すると案内しています(施設等利用給付費の対象となる世帯は、その額を含む合計の上限)。こうした独自補助の有無や内容は地域によって大きく異なります。

港区の助成上限額の変更は、港区「「認可外保育施設(証明書交付あり)保育料助成制度のご案内」の変更について(令和8年10月〜)」によります。

幼稚園の預かり保育はこう計算する

預かり保育は、月額の上限に加えて「日額×利用日数」の上限があります。支給されるのは、実際の預かり保育の利用料、日額490円×利用日数、月額上限(3〜5歳児クラスは12,300円)のうち、いちばん低い額です。日額の上限が450円から490円に上がったので、月の利用日数が少ない家庭でも上限が上がります。

たとえば3〜5歳児クラスで、月に20日利用して利用料が月10,000円だった場合、9月までは450円×20日=9,000円が上限で自己負担は1,000円でした。10月からは490円×20日=9,800円が上限になり、自己負担は200円になる計算です。25日利用なら490円×25日=12,250円です。1か月の利用日数が26日以上の月は、日額による計算ではなく月額上限(3〜5歳児クラス12,300円)がそのまま上限になります(子ども・子育て支援法施行令第15条の6第2項第2号、同法施行規則第28条の20第1項)。

預かり保育の計算方法(日額×利用日数と月額上限のうち低い額。日額は450円から490円、月額は3〜5歳児クラス12,300円・満3歳児クラスの住民税非課税世帯17,700円)と、2026年10月1日以降の利用分から適用されることは、広島市の案内で確認しています。

預かり保育を無償化の対象にするには、市区町村から保育の必要性の認定(就労などの要件があり、認可保育所と同等)を受ける必要があります。日用品や文房具などの費用は、預かり保育の利用料の計算から除かれる点にも注意しましょう。幼稚園選びの段階で知っておきたい無償化の範囲は、入園願書の記事でも紹介しています。

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対象外の費用と、請求で気をつけたいこと

上限額が上がっても、無償化の対象にならない費用は変わりません。通園送迎費、食材料費(給食費など)、行事費、日用品や、保育料とは別に集める教材費などは、これまでどおり保護者の負担です。

注意

新しい上限額が使えるのは、2026年10月1日以降に利用した分からです。9月までに利用した分を10月以降にまとめて請求しても、9月分までは旧上限で計算されます。また、給食費・行事費・送迎費や、保育料と別に集める教材費などの実費は、上限の引き上げ後も対象外です。

利用料の支払い方には、園が上限額までの分を市区町村から受け取り、保護者は差額だけを払う方式(代理受領)と、保護者がいったん全額を払い、あとで市区町村に請求して払い戻しを受ける方式(償還払い)があります。認可外保育施設などでは償還払いが多く、請求の時期や回数、支給の時期は自治体ごとに異なります。たとえば東京都中央区は、認可外保育施設などの施設等利用給付を年度に1回、原則として電子申請で請求する方式で、2026年度分の請求期限を2027年3月10日としています。

中央区の請求方法・期限・給付対象外の費用(日用品、行事参加、食材料、通園の便宜に要する費用)は、中央区「令和8年度施設等利用給付の請求手続きについて」によります。代理受領と償還払いの2つの支払い方法は、こども家庭庁「令和8年度保育関係予算案の概要」の事業図でも示されています。

10月分以降の請求に向けて、次の順で確認しておくと安心です。

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    認定を受けているか確かめる

    認可外保育施設や預かり保育の無償化には、施設等利用給付の認定(保育の必要性の認定を含む)が必要です。認定期間や認定区分を、市区町村からの通知で確認します。
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    支払い方式を確かめる

    園が代理受領しているのか、自分で償還払いを請求するのかを、園の案内や入園時の書類で確認します。
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    10月分の利用料と内訳を確かめる

    利用料と、給食費・行事費などの実費が分けて示されているかを確認します。料金改定があった場合は改定後の額も押さえておきます。
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    領収書や提供証明書を保管する

    償還払いでは、園が発行する領収証や提供証明書の提出を求める自治体があります。提出が不要な自治体でも、手元に残しておくと照合に役立ちます。
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    自治体の請求期限を確かめる

    請求の締切や支給の時期は自治体ごとに異なります。締切を過ぎると扱いが変わる場合もあるので、早めに確認しましょう。

「うちは変わらなかった」と感じたとき

「上限が上がったとニュースで見たのに、10月の支払いが変わっていなかった」という声は少なくありません。
認可外保育施設を利用する保護者

そう感じたときは、まず利用料がもともと旧上限以下だったかどうかを確認しましょう。旧上限以下なら、9月までも全額が対象だったので変化はありません。旧上限を超えていた場合は、償還払いで10月分の払い戻しがまだ行われていないだけということもあります。自治体によっては数か月分をまとめて支給するため、10月分が反映されるのは数か月先になることがあります。

「預かり保育の日額が上がったと聞いたけれど、うちの園の料金表と計算が合わない」という相談もよくあります。
幼稚園に通う子の保護者

預かり保育は、園の利用料のうち日用品や文房具などの費用を除いた部分が対象で、月の利用日数によって上限が変わります。計算が合わないときは、園の担当者や市区町村の無償化の窓口に、対象になる金額の内訳を聞いてみると整理しやすくなります。

よくある質問

無償化の上限額はいつから引き上げられましたか?
2026年10月1日以降の利用分からです。根拠となる子ども・子育て支援法施行令と同法施行規則の改正が2026年10月1日に施行されました。9月までの利用分は、10月以降に請求しても従来の上限額で計算されます。
認可保育園に通っていますが、保育料は下がりますか?
認可保育所や認定こども園、新制度の幼稚園の3〜5歳児クラスは、もともと利用料が無償のため、今回の改定で保育料が変わることは基本的にありません。0〜2歳児クラスの保育料は所得に応じて市区町村が決めるもので、今回の改定の対象ではありません。
引き上げのために新しく申請する必要はありますか?
上限額の変更は政令と府令の改正によるもので、上限額そのものを変えるための申請を求める案内は、確認した自治体の資料には見当たりませんでした。ただし、無償化を受けるための施設等利用給付の認定や、償還払いの請求はこれまでどおり必要です。扱いはお住まいの市区町村で確認してください。
給食費や行事費も上限の引き上げで無償になりますか?
なりません。通園送迎費、食材料費(給食費など)、行事費、日用品や、保育料とは別に集める教材費などは、上限の引き上げ後も保護者の負担です。副食費の免除(年収360万円未満相当世帯や第3子以降など)は別のしくみで、従来どおりです。
預かり保育を月に10日だけ使う場合はいくらまで対象ですか?
3〜5歳児クラスなら、日額490円×10日=4,900円と実際の利用料のうち低いほうが対象になります。9月までは日額450円で4,500円でした。月額上限の12,300円は、利用日数が多い月の上限です。
0〜2歳で認可外保育施設を使う場合も対象ですか?
0〜2歳児クラスは住民税非課税世帯で、保育の必要性の認定を受けた子どもが対象です。上限は月額42,000円から45,700円に引き上げられました。課税世帯の0〜2歳児は国の無償化の対象外ですが、自治体が独自に補助している場合があります。
引き上げ分はいつ受け取れますか?
園が代理受領している場合は、園から届く10月利用分以降の請求額で変化を確認できます。反映の時期は園に確認してください。償還払いの場合は、自治体が定める請求期限と支給時期によります。数か月分をまとめて支給する自治体もあるため、お住まいの市区町村の案内を確認してください。

まとめ

2026年10月利用分から、施設等利用給付の上限額が2019年の制度創設以来初めて概ね1割引き上げられました。影響があるのは主に認可外保育施設・一時預かりなど、新制度に移行していない幼稚園、幼稚園の預かり保育を利用する家庭で、利用料が旧上限を超えていた場合に負担が軽くなります。認可保育所などの3〜5歳児クラスは、もともと利用料が無償のため大きな変化はありません。

10月分からの確認リスト

  • 利用している施設が、認可外・新制度未移行の幼稚園・預かり保育のどれにあたるか確認した
  • 今の利用料が旧上限(37,000円・42,000円・25,700円・預かり保育は日額450円)を超えているか確かめた
  • 施設等利用給付の認定(保育の必要性の認定)の期間と区分を通知で確認した
  • 支払い方式が代理受領か償還払いかを園に確認した
  • 給食費・行事費・送迎費や、別に集める教材費などの実費は対象外だと理解した
  • 自治体の請求期限と支給時期、独自補助の有無を確認した

無償化以外にも、子育て世帯を支える制度は2026年に入って少しずつ変わっています。子ども・子育て支援金や児童手当の拡充など、制度全体の流れは次の記事で整理しています。

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出典・参考

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