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国民年金の育児免除制度が2026年10月スタート|自営業・フリーランスの子育て家庭が知っておくこと

対象の目安: 妊娠期〜1歳未満の子を育てる家庭(国民年金第1号被保険者)

ミナト編集長 / 生活リズム・時短担当
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国民年金の育児免除制度が2026年10月スタート|自営業・フリーランスの子育て家庭が知っておくこと

会社員が育児休業を取ると、その間の社会保険料は免除されます。一方で、自営業やフリーランス、学生といった国民年金第1号被保険者には、これまで育児を理由にした保険料免除の仕組みがありませんでした。産後すぐで収入が落ちている時期にも、月々の保険料は変わらず届く。そこに手当てをするのが、2026年(令和8年)10月から始まる「育児免除制度」です。この記事では、日本年金機構と厚生労働省の資料をもとに、誰が対象で、いつからいつまで免除され、どう申請するのかを整理します。

育児免除制度とは

育児免除制度は、自営業・フリーランス等の育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として創設されました。根拠は「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第47号)で、2024年(令和6年)6月12日に公布され、これにより国民年金法が改正されています。施行日は2026年(令和8年)10月1日です。

対象は、子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方)の実父母・養父母です。「子を養育する」といえるための要件は、子と身分(親子)関係が継続していること、子と住民票上の同一住所であること、そして子が生存していることの3つで、所得要件はありません。子の範囲は法律上の親子関係がある実子および養子で、特別養子縁組の監護期間にある子、養子縁組里親に委託している要保護児童も含まれます。

国民年金保険料は1か月あたり17,920円(令和8年度)です。仮に12か月分が免除されると、単純計算で年間21万円を超える負担が軽くなることになります。

創設の趣旨・根拠法(令和6年法律第47号、令和6年6月12日公布)・施行日(令和8年10月1日)・対象者の要件(国民年金法第88条の3。要件の「子と住民票上の同一住所であること」という表現もこの資料によります。日本年金機構の特設ページでは「子と同一住所であること」と記載)・子の範囲は、厚生労働省年金局事業管理課「国民年金第1号被保険者の育児期間における保険料免除(育児免除)制度について」(令和7年度全国こども政策主管課長会議資料)によります。対象者と所得要件がないことは日本年金機構の特設ページでも案内されています。保険料月額17,920円(令和8年度)は日本年金機構「国民年金保険料」の記載で、年度ごとに改定されます。年間の負担軽減額は編集部の単純計算です。

自分はどれ?被保険者の種別で扱いが違う

まず確認したいのが、自分がどの被保険者なのかです。育児期間の保険料の扱いは種別によってまったく違います。

あなたの働き方年金の種別育児期間の保険料の扱い手続きをする人
自営業・フリーランス・農業・学生・無職など第1号被保険者2026年10月から育児免除(子が1歳になるまで・所得要件なし)本人が申請
会社員・公務員など厚生年金の加入者第2号被保険者産前産後休業・育児休業等の期間は厚生年金保険料等が本人分・事業主分とも免除(育児休業等は満3歳未満の子が対象)事業主が年金事務所等へ申出
第2号被保険者に扶養されている配偶者第3号被保険者もともと個別に保険料を納める必要がない。育児免除の対象外手続き不要

第2号被保険者にはもう一つ、時短勤務などで報酬が下がったときのための「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」があります。3歳未満の子を養育する期間の各月の標準報酬月額が養育開始月の前月を下回る場合に、従前の高い標準報酬月額をその期間の標準報酬月額とみなして年金額を計算する仕組みで、対象期間は養育開始月から子の3歳の誕生日のある月の前月までです。こちらは自動では適用されず、「厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書」を事業主経由で提出する必要があります。産休・育休から時短で復帰する予定があるなら、勤務先に確認しておきたいところです。

第2号被保険者の産前産後休業・育児休業等期間の保険料免除(被保険者・事業主の両方の負担が免除され、将来の年金額の計算では保険料を納めた期間として扱われること、事業主が申出書を提出すること)は日本年金機構「厚生年金保険料等の免除(産前産後休業・育児休業等期間)」、養育期間のみなし措置の内容・対象期間・申出方法は同「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」によります。第3号被保険者が育児免除の対象でないことは日本年金機構の育児免除特設ページに明記されています。

免除される期間はいつからいつまで

同じ「1歳まで」でも、実母と実父・養父母では数え方が違います。実母には先に産前産後免除があるためです。

実母の場合

産前産後免除期間に引き続く9か月間が育児免除期間になります。産前産後免除の4か月と合わせると、最大13か月間です。日本年金機構は、子の出産(予定)日が令和9年5月1日の場合、令和9年8月から令和10年4月までの9か月間が育児免除期間にあたる、という例を示しています。

実父または養父母の場合

子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12か月間です。出産日が令和9年5月1日なら、令和9年5月から令和10年4月までの12か月間が該当します。

制度が始まる時点ですでに子がいる場合

2026年10月より前から子を養育していて、施行時点で子が1歳未満というケースもあります。この場合は、令和8年10月1日以降の月分が免除の対象になります。日本年金機構は、子の出産日が令和8年1月1日の場合、実母・実父/養父母のいずれも令和8年10月から令和8年12月までの3か月間が育児免除に該当する、という例を挙げています。

実母(産前産後免除期間に引き続く9か月間・合わせて最大13か月間)、実父または養父母(養育することとなった日の属する月から1歳の誕生日の前月までの最大12か月間)、施行前から養育している場合の扱いと3つの具体例は、いずれも日本年金機構「令和8年(2026年)10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります!」(2026年4月1日更新)によります。いずれも令和8年10月1日以降の月分が対象です。

メモ

育児免除期間中に第1号被保険者の資格を喪失して再取得した場合(たとえば途中で就職して厚生年金に入った場合)、第1号被保険者でなかった期間は育児免除期間から除かれます。また、育児免除期間中に別の子の産前産後免除期間に該当したときも、その期間は育児免除期間から除かれます。上の子と下の子の期間が重なる家庭は、窓口で自分のケースを確認してください。

産前産後免除との違いと関係

産前産後期間の免除制度は2019年(平成31年)4月に始まった先行の仕組みで、出産した第1号被保険者の実母が対象です。免除期間は出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は3か月前から6か月間)。届出は出産予定日の6か月前から可能で、出産後も届け出られます。

育児免除は、この産前産後免除が終わったところから続く形で設計されています。実母にとっては「産前産後の4か月 → 育児免除の9か月」という二段構えになり、実父・養父母は産前産後免除がないぶん、出産月(養子縁組月)から12か月が育児免除になる、という整理です。どちらの制度も所得に関係なく利用でき、免除された期間は保険料納付済期間として扱われます。なお日本年金機構は、施行前から子を養育している実母のケースの説明で「産前産後免除期間(4カ月または6カ月)に引き続く9カ月間」と記載しています。多胎妊娠で産前産後免除が6か月になる場合は、育児免除の9か月と合わせて最大15か月間という計算になります。

産前産後免除の対象者・免除期間(単胎4か月・多胎6か月)・届出可能な時期は日本年金機構「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」、育児免除との接続関係は日本年金機構の育児免除特設ページおよび厚生労働省年金局資料によります。多胎妊娠の場合の合計(産前産後免除の6か月と育児免除の9か月で最大15か月)は、同特設ページの「産前産後免除期間(4カ月または6カ月)に引き続く9カ月間」という記載によります。いずれも令和8年10月1日以降の月分が対象です。自分のケースが何か月になるかは市区町村の国民年金窓口でご確認ください。

「免除」でも将来の年金は減らない

ここが一番大事なポイントかもしれません。国民年金には所得が低い方向けの申請免除や納付猶予、学生納付特例がありますが、これらは年金額の扱いが異なります。全額免除の期間について受け取れるのは保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1(税金分)ですし、納付猶予や学生納付特例の期間は受給資格期間には数えられても、年金額の計算には含まれません。

これに対して育児免除は、免除された期間が保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。保険料を納めた場合と同じ扱いになるので年金額が目減りすることはなく、あとから追納する必要もありません(追納制度は、免除・納付猶予・学生納付特例の承認を受けた期間の保険料を後から納める仕組みです)。名前は同じ「免除」でも中身がまったく違います。死亡一時金や外国人の脱退一時金の支給要件でも、保険料納付済期間として算入されます。

「産後は仕事を絞ったのに保険料は同じ額で、家計より先に気持ちがしんどかった」という声はよく聞きます。免除の届出をしたら年金が減るのでは、と心配して手続きをためらう方もいます。
フリーランスで働く保護者

育児免除に関しては、その心配は当てはまりません。むしろ、すでに保険料を納付している期間や、免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている期間についても、届出をすれば育児免除期間として取り扱われます。すでに納めた分の保険料は充当または還付されます。学生納付特例中に出産・育児をしている方は、届け出ることで「年金額に反映されない期間」が「反映される期間」に変わる可能性があるということです。

申請免除(全額免除は保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1)と納付猶予(年金額には反映されない)の扱いは日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」、学生納付特例が老齢基礎年金の額の計算の対象となる期間に含まれないことは同「国民年金保険料の学生納付特例制度」、追納制度の対象が免除・納付猶予・学生納付特例の承認を受けた期間であることは同「国民年金保険料の追納制度」によります。育児免除期間が保険料納付済期間として老齢基礎年金の受給額に反映されること、すでに納付済・免除等の期間も届出により育児免除期間として取り扱われ保険料が充当または還付されることは、日本年金機構の育児免除特設ページによります。死亡一時金・外国人脱退一時金での取扱いは厚生労働省年金局資料によります。

申請のしかた

  1. 1

    自分と配偶者が第1号被保険者かを確認する

    会社員・公務員(第2号)や、その扶養に入っている配偶者(第3号)は育児免除の対象外です。夫婦ともに第1号被保険者なら、ふたりとも別々に対象になります。ひとりだけ手続きして終わりにしないよう気をつけてください。
  2. 2

    電子申請か窓口かを決める

    日本年金機構のリーフレットは、マイナポータルからスマートフォンで24時間365日電子申請できると案内しています。お住まいの市(区)役所または町村役場の国民年金担当窓口、郵送でも手続きできます。
  3. 3

    必要書類をそろえる

    電子申請なら基本的に書類を添える必要はありません。紙の届書で手続きする場合は「産前産後免除該当届/育児免除該当届・終了届」とマイナンバーカードの写し等が必要になります。
  4. 4

    届出後の通知と納付書を確認する

    免除が反映されると、その月分の保険料の扱いが変わります。すでに納付済みの分は充当または還付になるため、口座振替やクレジットカード納付をしている方は、通知の内容と引き落としの状況を照らし合わせておくと安心です。

ヒント

育児免除の届出には期限(時効)が設けられていません。届書の受付・受理は市区町村による法定受託事務ですが、日本年金機構(年金事務所)による受付・受理も可能とされています。産後で手続きどころではなかった、制度を知らなかった、という場合でも諦めずに窓口へ相談してください。

電子申請(マイナポータル)が利用でき基本的に添付書類が不要であること、紙の届書の場合に「産前産後免除該当届/育児免除該当届・終了届」とマイナンバーカードの写し等が必要であること、市区町村窓口・郵送でも手続きできることは日本年金機構「育児免除制度周知リーフレット」によります。届出期限(時効)が設けられていないこと、受付・受理が市区町村の法定受託事務であり日本年金機構でも可能であることは厚生労働省年金局資料によります。なお、いつから申請の受付が始まるかについては、この記事の執筆時点で公表資料から確認できませんでした。制度開始が近づいたら日本年金機構の特設ページやお住まいの自治体のお知らせをご確認ください。

免除期間中の付加保険料・国民年金基金

保険料が免除されると、上乗せの年金づくりも止まってしまうのか。ここも気になるところですが、育児免除期間中も付加保険料(月額400円)を納付することができ、国民年金基金への加入も可能とされています。老後の上乗せを積み上げてきた方が、育児期間だけ穴が空くという事態にはならない設計です。

一方で、任意加入被保険者の期間は育児期間免除の適用外です。60歳以降に任意加入して受給額を増やしている方などは、扱いが変わる点に注意してください。

育児免除期間中も付加保険料(月額400円)を納付できることは日本年金機構の育児免除特設ページ、国民年金基金への加入が可能であることと任意加入期間が適用外であることは厚生労働省年金局資料によります。iDeCo(個人型確定拠出年金)については育児免除との関係を示す一次資料を確認できなかったため、この記事では扱いません。加入中の方は運営管理機関や国民年金基金連合会にご確認ください。

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よくある質問

里帰り出産などで、子と住民票の住所が別になっていても対象になりますか。
「子を養育する」要件のひとつは、厚生労働省年金局の資料では「子と住民票上の同一住所であること」とされています。里帰り先に滞在しているだけで住民票を動かしていなければ、子と同じ住所のままなので影響しません。一方、単身赴任などで住民票そのものが分かれている場合にどう扱われるかは、公表資料からは判断できませんでした。あてはまりそうな方は届出の前に市区町村の国民年金窓口で確認してください。
免除された分は、あとから追納する必要がありますか。
必要ありません。追納は、免除・納付猶予・学生納付特例の承認を受けた期間の保険料を後から納めて年金額を満額に近づける制度です。育児免除期間はもともと保険料納付済期間として算入されるため、追納の対象になっていません。
口座振替や前納をしています。すでに納めた分の還付はいつ受け取れますか。
日本年金機構は、すでに納付している期間の保険料は「充当または還付します」と案内していますが、時期や方法はこの記事の執筆時点では公表資料から確認できませんでした。先行する産前産後免除では、口座振替やクレジットカードで前納している場合に免除期間前後の振替方法が変わることがあるとして、年金事務所への問い合わせを案内しています。前納中の方は、届出のときに振替の扱いもあわせて確認しておくと安心です。
免除された月の保険料は、確定申告の社会保険料控除に使えますか。
使えません。社会保険料控除の対象になるのは「その年に実際に支払った金額」だからです(国税庁タックスアンサーNo.1130)。免除された月分は保険料を支払っていないので控除には含められず、その年の控除額は例年より小さくなります。年金額のほうは納付したものとして反映されますが、確定申告の時期に慌てないよう見込んでおくとよいでしょう。

追納制度の対象が免除・納付猶予・学生納付特例の承認を受けた期間であることは日本年金機構「国民年金保険料の追納制度」、「子と住民票上の同一住所であること」という要件は厚生労働省年金局資料、納付済み保険料の充当または還付は日本年金機構の育児免除特設ページ、前納中の振替方法が変わる場合があることは同「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」によります。社会保険料控除の対象が「その年に実際に支払った金額」であることは国税庁タックスアンサー「No.1130 社会保険料控除」によります。

まとめ

育児免除制度は、これまで育児中の保険料軽減が受けられなかった国民年金第1号被保険者にとって、初めての恒久的な仕組みです。所得に関係なく使えて、免除された期間は年金額にもきちんと反映される。使わない理由が見当たらない制度なので、対象になりそうなら忘れずに届け出たいところです。

制度開始前に確認しておきたいこと

  • 自分と配偶者が国民年金第1号被保険者かを確認した(夫婦とも第1号なら二人分の手続きが必要)
  • 子の生年月日から、自分の育児免除期間がいつからいつまでになるか見当をつけた
  • 実母は産前産後免除の届出が済んでいるかを確認した(未提出なら先に手続きする)
  • マイナポータルにログインできる状態か、マイナンバーカードの保管場所を確認した
  • 口座振替・前納をしている場合の還付や充当の扱いを、窓口で確認する準備をした
  • 会社員の配偶者がいる場合、勤務先での産休・育休の保険料免除や養育期間の特例申出も確認した

制度の細部や自分のケースに当てはまるかどうかは、お住まいの市区町村の国民年金窓口、または年金事務所で確認するのが確実です。この記事の金額は令和8年度の値で、保険料は年度ごとに改定されます。制度の運用も今後の通知や様式の公開で具体化していくため、手続きの前には日本年金機構の特設ページで最新情報を確認してください。

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出典・参考

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