こども誰でも通園制度とは|2026年度本格実施を分かりやすく解説
対象の目安: 0歳6か月〜満3歳未満(未就園児)

「保育園には入れていないけれど、たまには子どもを預けたい」「家庭での育児に少し息抜きがほしい」——そんな声に応える新しいしくみが「こども誰でも通園制度」です。保護者が働いているかどうかを問わず、保育所等に通っていない子どもが時間単位で施設を利用できる制度で、2026年度(令和8年度)から全国で本格的に始まります。この記事では、こども家庭庁の情報をもとに、対象・利用時間・料金の目安・申込みの流れ・一時預かりとの違いを整理します。なお、実施状況・利用できる時間・料金・申込み方法は自治体ごとに大きく異なるため、最終的な内容は必ずお住まいの市区町村でご確認ください。
こども誰でも通園制度とは
こども誰でも通園制度は、保育所・認定こども園・幼稚園などに通っていない未就園児が、保護者の就労の有無にかかわらず、時間単位で保育施設を利用できる制度です。こども家庭庁は制度の目的を「全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化する」ことと説明しています。
これまでの保育所等は、保護者の就労や病気など「保育の必要性」がある家庭が対象でした。こども誰でも通園制度では、こうした要件を問わず、在宅で子育てをしている家庭の子どもも利用できます。子どもにとっては家庭以外で過ごす経験の場になり、保護者にとっては育児の負担を少し軽くする選択肢になります。
制度の目的・位置づけは、こども家庭庁「こども誰でも通園制度について」を参考にしています。
対象になる子ども
こども家庭庁の利用者向けポータルでは、対象を次のように案内しています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 年齢 | 0歳6か月から満3歳未満 |
| 通園状況 | 保育所・認定こども園・幼稚園等に通っていない(未就園児) |
| 就労要件 | 問わない(在宅で子育てする家庭も対象) |
満3歳になると幼稚園など他の選択肢に移行していくことが想定されているため、対象は「未就園の乳幼児期」に絞られています。なお生後6か月未満の場合、申請や事前面談の予約はできても、施設の利用予約はできないとされています。年齢の数え方や対象の細かい条件は自治体により扱いが異なることがあるため、申込み前に確認しておくと安心です。
対象年齢・通園状況は、こども家庭庁の利用者向けポータル(こども誰でも通園制度総合支援システム)の案内を参考にしています。
制度ができるまでの経緯(2026年度本格実施へ)
こども誰でも通園制度は、いきなり全国一律で始まったわけではなく、試行を重ねながら段階的に整えられてきました。
- 1
2023年度(令和5年度) 試行的事業として開始
一部の自治体で試行的事業として実施が始まりました。実際の運用を通じて課題や改善点を確認する段階です。 - 2
2025年度 制度化(地域子ども・子育て支援事業)
子ども・子育て支援法に基づく「地域子ども・子育て支援事業」として制度化され、実施する自治体が広がりました。 - 3
2026年度(令和8年度) 全国で本格実施
子ども・子育て支援法に基づく新たな給付として、全国の自治体で実施される段階に入ります。
メモ
「本格実施」とは全国で給付として位置づけられることを指しますが、開始時期や受入れ体制は自治体ごとに準備状況が異なります。年度の途中から始める自治体や、定員・対象を段階的に広げる自治体もあります。
利用できる時間の目安(月10時間)
利用できる時間は、国の補助の基準として子ども1人あたり月10時間までが上限の目安とされています。実際に何時間利用できるかは、この範囲内で各自治体が設定します。
また、月10時間の利用可能枠での実施が難しい自治体に向けて、国が定める月一定時間の範囲内で枠を設定できる経過措置が令和8・9年度の2年間設けられています。つまり、本格実施が始まっても、地域によって利用できる時間にはばらつきがある点に注意が必要です。
利用可能時間(月10時間を上限の目安とすること、経過措置)は、こども家庭庁「本格実施に向けた検討会(第2回)資料4 令和8年度以降の利用可能時間について」を参考にしています。
利用は時間単位で柔軟に使えるよう想定されており、「週1回数時間だけ」「月に何回かに分けて」といった使い方が考えられます。具体的な1回あたりの利用時間や予約の単位は施設・自治体によって異なります。
料金・減免の考え方
利用料は、国の基準では1時間あたり300円程度が目安とされています。給食やおやつ、行事費などがある場合は、これとは別に実費がかかることがあります。
あわせて、世帯の所得に応じた減免のしくみも設けられています。たとえば生活保護世帯や住民税非課税世帯などでは、負担が軽くなる、または無料になる場合があります。減免の具体的な区分や金額は自治体ごとに定められます。
利用料の考え方(1時間あたりの目安・実費・減免)は、こども家庭庁「本格実施に向けた検討会(第2回)資料6 公定価格・利用料について」を参考にしています。
注意
料金は自治体・施設によって異なり、減免の有無や金額も住んでいる地域で変わります。「いくらかかるか」「減免の対象か」は、必ずお住まいの市区町村の窓口や案内で確認してください。
一時預かりとの違い
「一時的に預けられる」という点では一時預かり事業と似ていますが、対象や考え方に違いがあります。混同しないよう整理しておきましょう。
| こども誰でも通園制度 | 一時預かり事業 | |
|---|---|---|
| 対象年齢 | 0歳6か月〜満3歳未満 | おおむね生後6か月〜就学前 |
| 通園状況 | 未就園児が対象 | 主に未就園の家庭が利用 |
| 利用の考え方 | 就労要件を問わず、定期的・継続的に通う前提のしくみ | 家庭で保育が一時的に困難なときに預ける |
| 制度の枠組み | 全自治体で実施される給付として整備 | 市町村が主体の補助事業 |
こども誰でも通園制度は「家庭で保育ができない一時的な困りごと」への対応というより、子どもが定期的に施設で過ごす経験を得ることや、すべての家庭への支援を主眼に置いている点が特徴です。どちらが向いているかは家庭の状況によって異なります。
就労要件を問わない点・新たな給付として位置づけられる点は、こども家庭庁の情報を参考にしています。一時預かりとの違いは制度趣旨にもとづく整理で、運用は自治体により異なります。
申込みの流れ
申込みや予約の方法は自治体ごとに定められますが、多くの自治体では「こども誰でも通園制度総合支援システム」を利用する流れが想定されています。一般的な流れは次のとおりです。
- 1
市区町村に利用申請をする
お住まいの市区町村が定める方法で利用申請をします。受付の時期や方法は自治体により異なります。 - 2
認定・システム登録
利用認定を受けると総合支援システムのアカウントが発行され、子どもの情報を登録します。 - 3
施設を探して事前面談
利用したい施設を探し、事前面談を予約します。面談で子どもの様子やアレルギーなどを共有します。 - 4
利用予約・利用開始
利用が決まったら、システムなどで希望の日時を予約して利用を始めます。
利用の流れ(申請・認定後のシステム登録・施設検索・事前面談・利用予約)は、こども家庭庁の利用者向けポータルの案内を参考にしています。具体的な手続きは自治体により異なります。
事前面談は、はじめての場所で子どもが安心して過ごせるようにするための大切なステップです。慣れない環境に不安を感じやすい時期でもあるので、慣らし保育の考え方も参考になります。
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よくある質問
働いていなくても利用できますか?
いつから利用できますか?
月に何時間まで利用できますか?
料金はいくらですか?
一時預かりと何が違いますか?
どこに申し込めばいいですか?
申込みの前に準備しておくことはありますか?
まとめ
こども誰でも通園制度は、就労の有無にかかわらず未就園児が時間単位で保育施設を利用できる、2026年度から全国で本格実施される新しいしくみです。家庭以外で過ごす経験を子どもに、ひと息つく時間を保護者に届ける選択肢として広がっていきます。
利用を検討するときの確認ポイント
- 対象は0歳6か月〜満3歳未満・未就園児であることを確認した
- お住まいの市区町村での実施時期・受付方法を調べた
- 利用できる時間(月の上限)を自治体の案内で確認した
- 料金と減免の対象になるかを確認した
- 利用したい施設を探し、事前面談の流れを把握した
- 母子手帳・本人確認書類など必要書類を準備した
制度の細かい運用は地域によって異なります。気になることがあれば、お住まいの市区町村の窓口に早めに相談してみましょう。入園前の生活リズムづくりや準備の進め方は、次の記事も参考にしてください。
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